お知らせ/コラム|弁理士法人オンダ国際特許事務所|岐阜市

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お知らせ/コラム

日本における「故意でない基準」に基づく期間徒過回復手続の最新動向

弁理士 本田 淳   1.はじめに 2023年4月1日、日本の特許制度において「期間徒過の回復」に関する運用が大きく転換した。従来は「正当な理由」を要件としていたが、法改正により「故意でない(Unintentional)」こ…

日本弁理士会副会長報告 -漫画『閃きの番人』と広報戦略-

(パテントメディア2018年5月発行第112号掲載) 弁理士 本田 淳 東京オフィス所属の本田淳です。平成29年度、すなわち2017年4月から2018年3月までの1年任期で、日本弁理士会(以下「弁理士会」)の副会長を務めさせていただきま…

新宿45階の社窓から -東京オフィス引越完了!-

(パテントメディア2012年9月発行第95号掲載) 弁理士 本田 淳 1. 私のオンダライフ 東京オフィスの本田淳と申します。お客様には「オンダのホンダ」と呼んで頂いております。紛らわしい(商標でいう称呼類似)ですみません。2000年…