お知らせ/コラム|弁理士法人オンダ国際特許事務所|岐阜市

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メールマガジン「新技術に関するケーススタディ 第35回 AI関連発明 21」を配信しました

日本における「故意でない基準」に基づく期間徒過回復手続の最新動向

弁理士 本田 淳   1.はじめに 2023年4月1日、日本の特許制度において「期間徒過の回復」に関する運用が大きく転換した。従来は「正当な理由」を要件としていたが、法改正により「故意でない(Unintentional)」こ…