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指定商品・指定役務の重要性

商標権の効力は、商標登録を受けた「商品」又は「役務(サービス)」に限って及びます。
そのため、商標出願の際には、商品・役務の守備範囲を踏まえて検討する必要があります。

たとえば、「第25類:被服」の守備範囲は、完成品としての衣料品に限られます。
「糸」「織物」等や、オーダーメードの仕立てサービス名で同じブランドを使われたくないという場合は、それぞれを追加する必要があります。
また、 「サングラス」 「イヤリング」「かばん」 「ハンカチ」等、商品のラインナップが広がる可能性がある場合は、それらも追加する必要があります。

お客様ご自身で商標登録を受けようとする商品を選ばれることもありますが、ご相談をいただければ、競合の商標登録状況や、今後の事業展開を踏まえて、プロならではの、より良い出願方法の提案が可能です。ぜひお任せください。

出願後の拒絶対応の重要性

出願後に、拒絶理由を受領する場合があります。この拒絶理由に不服があるときは、「意見書」による反論が可能です。
当所では、過去の審査・登録状況や取引の実情などの客観的事実に基づき、審査官の判断(すなわち拒絶理由)を覆しやすい意見書を作成します。
ちなみに審査官の指示を受け容れれば登録査定となる場合は、「補正書」による出願内容の修正だけで対応する場合もあります。

 

登録後の管理の重要性①

商標権を保有している間に、会社の住所・名称や商標権の名義が変わることがあります。そのまま放置しておくと、

  • 特許庁からの書類が届かなくなる等、商標権の維持・管理に対する悪影響
  • 過去の自己の登録に類似するとして、後の自己の出願を登録できない可能性
  • 実体のない会社の権利であるとして権利行使をできない可能性

等が懸念されます。

そのため、権利者情報に変化が生じたら、速やかに特許庁へ届け出を行い、アップデートすることが大切です。
当所では、各種変更手続きを承っておりますので、お気軽にご相談ください。

登録後の管理の重要性②

商標権は、更新を繰り返し、半永久的に存続させることができます。
しかし、更新時期は、特許庁からは原則通知されません。そのため、権利者自身で更新時期を管理する必要があります。
当所では商標権の存続期間をコンピュータ管理し、当所で商標出願されたお客様に対し、更新時期をご案内しております。
これにより更新のし忘れを防止し、商標権が意図せず消滅することを防ぎます。