商標中間対応・法務|オンダ国際特許事務所|説得力ある意見書作成

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アクセス

登録後の変更手続き

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商標を保有している間に、会社の住所・名称や商標権の名義が変わることがあります。しかし、そのまま放置しておくと、特許庁からの書類が届かなくなったり、真の商標権者が誰であるか不明確になったりするなど、商標権の維持・管理に大きな悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、商標権者の住所・名称・名義等に変更が生じた場合は、速やかにその事実を特許庁へ届け出て、権利者情報をアップデートされることをお勧めいたします。

名義を変更する手続

売買による名義人の変更→譲渡による商標権移転登録申請
相続による名義人の変更→相続による商標権移転登録申請
会社の合併による変更→合併による商標権移転登録申請

 

名義人の住所を変更する手続

名称地番変更による変更→土地の名称及び地番号変更による登録名義人の表示変更登録申請
行政区画変更による変更→住居表示の実施による登録名義人の表示変更登録申請
住所移転による変更→移転による登録名義人の表示変更登録申請

 

使用権の設定

通常使用権→通常使用権設定登録申請
専用使用権→専用使用権設定登録申請

 

その他の変更手続

改称による変更→改称による登録名義人の表示変更登録申請
組織変更→組織変更による登録名義人の表示変更登録申請
氏名変更→氏名変更による登録名義人の表示変更登録申請

(a)必要書類: 譲渡証書・遺産分割協議書・取締役会承認書
(b)収入印紙 :¥1,000~¥30,000-
(c)費用 収入印紙+代理人費用:¥40,000-

商標権の存続期間の更新

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商標権は、商標登録の日から10年間存続します。その後も10年を一区切りとして更新を繰り返しますが、更新時期は、特許庁からは一切通知されません。そのためお客様ご自身で存続期間の更新時期を管理する必要があります。

当所では、商標権の存続期間をコンピュータ管理しております。また、自主的なサービスではありますが、当所で商標出願されたお客様に対し、更新時期をご案内しております。

商標権の更新管理が不安な方は、ぜひ当所までご相談ください(自社出願で登録された商標でも、お客様に代わり商標権の存続期間をご案内させていただきます。一度ご相談ください)。

概要

商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって終了しますが、更新を経て、さらに10年間ずつ権利を存続させることができます。
商標権は特許権等とは異なり、独占使用の期間を一定年限に区切って、その後は自由に開放するという制度ではありません。ある者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行い、半永久的に権利を保護することができます。

重要性

商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができますので、権利侵害の責任(損害賠償請求等)を問われることがあります。使用を継続している商標は、存続期間を更新するべきです。

申請期間

更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日までの間受け付けられています。
満了日を過ぎた場合でも、6ヶ月以内に限って申請が可能です。ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要です。(満了日より6ヶ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。)
なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。

費用

更新登録料は10年一括納付で¥43,600×区分数、5年毎の分割納付の場合は¥22,800×区分数ですが、手続を当所等の代理人に依頼される場合は、代理人手数料が発生します。

注意事項

更新対象の商標権の登録原簿(特許庁保管)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の商業登記簿謄本(住民票)上の住所・名称(氏名)とが一致しない場合、更新手続の前に正しい住所・名称(氏名)に修正する登録申請手続が必要です。
詳細は「登録後の変更手続」をご覧ください。

更新申請フロー

更新登録申請 → 更新申請登録通知書

  • 申請後、3週間程度で「更新申請登録通知書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。
    5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、3週間程度で「分割後期分領収書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。
  • 万が一、何らかの登録にならない理由が存在した場合には、特許庁から却下理由が通知されますので、それを解消するために、上申書・弁明書等を提出する必要があります。(別途費用が発生します。)

却下理由が解消されない場合には、更新登録が認められずに直近の満了日で権利が消滅します。

その他

商標法が平成9年4月1日に改正され、更新出願ではなく更新登録申請という手続に変更になりました。これにより、更新時における登録商標の使用確認、及び実体審査(不登録事由に該当するか否かの審査)が廃止されました。
ただし、防護標章においては著名性の実体審査が行なわれます。また、特例期間に出願されたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行なわれます。

登録商標は、日本国内において継続して3年間使用されないと、取消の対象となります。

  • 更新満了日は、常に最初に出願して登録された日(設定登録日)を起算日として10年ごと(分割は5年ごと)に到来します。「更新申請登録通知書(ハガキ)」に記載の更新登録日から10年(又は5年)ではありませんので、次回の更新時にはご注意ください。
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オンライン商標相談

当所では、WEB会議システムを用いたオンラインでの商標相談にも対応しております。開催日時、使用するシステムを決定後、専任の商標スタッフが対応いたします。ご希望の方は以下のお問い合わせフォーム、または当所商標スタッフまでお気軽にご相談ください。