海外から模倣品が輸入され、国内で流通してしまいますと、これを止めることは容易ではなく、権利者が負う労力・時間・費用の負担は計り知れません。税関では認定手続を経て商標権等の知的財産権を侵害する模倣品を取り締まっているところ、その認定手続を促す「輸入差止申立制度」が設けられています。そのため、模倣品の拡散を防ぐには、「輸入差止申立制度」を利用して税関で輸入を食い止めることが極めて重要です。また、輸入差止申立てに基づいて「認定手続」が開始された場合、簡素化手続の対象となり、模倣品に対して速やかに侵害認定されるメリットがあります。
以前は、簡素化手続の対象となる権利は商標権等に限定されていましたが、2023年の関税法施行令改正により、簡素化手続の対象となる権利が、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び営業秘密まで拡大されました。これにより、2023年10月1日から、知的財産権に関する輸入差止申立てに係る貨物のすべてが、簡素化の対象となりました。





