引用商標「MUST」(図形の一部)と非類似するとして、出願商標「MUST」を登録すべきとされた事案|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

引用商標「MUST」(図形の一部)と非類似するとして、出願商標「MUST」を登録すべきとされた事案|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

アクセス

引用商標「MUST」(図形の一部)と非類似するとして、出願商標「MUST」を登録すべきとされた事案

2025年11月7日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

不服2025-734(商願2024-105683)

事案の概要

– 引用商標「引用商標「MUST」(図形の一部)と非類似するとして、出願商標「MUST」を登録すべきとされた事案 | 2025年」のフィラメント部分が表す文字と出願商標「MUST」(標準文字)とは類似する

– 引用商標の指定役務が、出願商標の指定役務と類似する

との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。

 拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は覆して、引用商標と出願商標とは非類似と判断しました。

審決日

2025年4月17日

出願商標 商標(商願2024-105683)
MUST(標準文字)

(引例:登録6032412)
引用商標「MUST」(図形の一部)と非類似するとして、出願商標「MUST」を登録すべきとされた事案 | 2025年

指定役務

(商願2024-105683)
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、等

(引例:登録6032412)
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、等

審決の概要 

 引用商標は、フィラメント部分が通常のコイルの形状とは異なる形状である電球のイラストを要部とする。フィラメント部分のデザイン度が高いため、特定の文字を認識困難である。したがって、フィラメント部分を分離することなく、引用商標は全体で認識すべきである。

 それゆえに、引用商標のフィラメント部分が表す文字と出願商標「MUST」(標準文字)とは類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

コメント

 本事案は、デザイン度の高い文字を特許庁が文字として認識しない参考例となります。

 引用商標のフィラメント部分が「must」を表現すると言えなくもありません。しかし、「mu」がコイルと判断可能なため、「MUST」の文字を引用商標の隣に配置しなければ、フィラメント部分が「must」を表現すると認識困難と考えます。したがいまして、審判官の判断は妥当と考えます。