【商標審決レポート】拒絶査定不服審判 –特許庁が識別力を認めなかった事例(TANABE CONSULTING)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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【商標審決レポート】拒絶査定不服審判 –特許庁が識別力を認めなかった事例(TANABE CONSULTING)

2025年8月29日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

不服2024-006916(商願第2023-38613号)

事案の概要

– 出願商標「TANABE CONSULTING」(標準文字)は、「TANABE」と「CONSULTING」とから構成される。

– 「TANABE」なる文字は、日本に多数ある氏の英文表記である。

-本願の指定役務を取り扱う業界では、「CONSULTING」なる文字を業種名として使用している。

– そのため、出願商標は、ありふれた氏を何ら特別ではない記載で表示するにすぎない、すなわち識別力がないとして、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。

 拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は支持しました。

審決日

2025年4月24日

出願商標

(商願第2023-38613号)

TANABE CONSULTING

指定商品役務

第35類:経営の診断又は経営に関する助言等

審決の概要 

 辞書やインターネット情報を参照しつつ、「TANABE」及び「CONSULTING」に対する審査官の判断は妥当である旨を審判官は認定しました。そのため、出願商標の識別力がないとして、審査官の認定を審判官は支持しました。

コメント

 特許庁の判断は妥当と考えます。
 社名の商標登録可能性を知財専門家に確認した上で、社名を決定することを推奨いたします。