韓国 出願および権利の回復要件の緩和
韓国では、特許料(設定登録料または年金)の未納により放棄された特許出願または消滅した特許権の回復要件を緩和する特許法の改正が、2026年9月15日に交付されました。
従来、回復には正当な事由があることが必要でしたが、改正後は、故意に特許料を納付しなかった場合を除き、回復申請が可能となります。また、回復申請期間は、正当な事由が消滅した日から2ヶ月以内から、追加納付期間または補填期間の満了日のうち、いずれか遅い日から1年以内に延長されます。
改正法は2027年3月16日に施行され、施行後に追加納付期間または補填期間が満了する案件から適用されます。
なお、実用新案及びデザインについても同様の改正が行われます。
本改正により、特許料の納付期限を徒過した場合に、出願または権利を回復できる機会が拡大します。