フランス 政令第2026-576号による改正
フランスでは、2026年6月30日付け政令第2026-576号が2026年7月1日に官報で公布され、2026年7月2日に施行されました。フランス産業財産庁(INPI)における手続きの主な変更点は、以下の通りです。
1.小規模事業体の定義変更
料金減免制度の対象となる小規模事業体(Small Entity)の定義について、従業員数の上限が、従前の1,000名から250名に引き下げられます。また、料金減免の申請は、これまで出願から1ヶ月以内は可能であったところ、特許出願時に行う必要があります。
2.個人情報保護の強化
出願人が個人の場合、住所やメールアドレスなどの連絡先情報が、登録原簿及び公報に掲載されなくなります。
3.庁料金返還制度の変更
出願取下げなどの際に返還されていた庁料金が、調査報告書の手数料を除いて、原則として返還されなくなります。調査報告書については、作成が開始されていない場合のみ、料金が返還されます。
4.通知の電子化
すべての庁通知が電子的に行われます。出願人にはメールで通知が届き、INPIの電子手続きポータル(e-Procedures)で内容を確認します。
5.その他の手続き
- 国内優先権主張の際、先の出願書類の写し提出が不要
- 実用新案に対する第三者意見提出期間が、登録までではなく公開後3ヶ月以内に短縮
- 出願人の応答期間(3ヶ月)は、申請により1回延長が可能
- 特許異議申立手続きでは、口頭審理終了まで、より広範な補正が可能