USPTO 故意でない遅延に関する最終規則を公表
米国特許商標庁(USPTO)は、故意でない遅延(Unintentional Delay)を理由とする各種回復・救済申請に関する最終規則を公表しました。本規則は2026年8月13日から適用されます。
期限徒過から1年以内に申請を行う場合は、従前どおり「遅延は故意ではなかった」との陳述により、申請することができます。一方、期限徒過から1年を超えて申請する場合は、遅延に至った経緯についての詳細な説明資料の提出と、より高額な手数料が必要となります。従来、この追加要件が必要となるのは、期限徒過から2年を超えた場合でした。
対象となる主な申請は、以下の通りです。
- 放棄された特許出願の回復
- 特許維持年金の納付遅延に関する救済
- 優先権・利益主張の回復
- 国際意匠出願における期限徒過の救済
USPTOによれば、本改正は、特許権に関する法的安定性および予見可能性を高めるとともに、救済申請の早期提出を促すことを目的としています。