シンガポール特許出願 調査・審査請求期限の延長費用免除を1年間延長
シンガポール知的財産庁(IPOS)は2026年8月12日に、特許出願の調査・審査請求期限を18ヶ月延長する際の庁料金を免除する試行措置について、対象期間を1年間延長すると発表しました。
この措置は2024年8月に導入されたもので、今回の延長により、通常の調査・審査請求期限が2024年9月1日から2027年8月31日までに到来する出願が対象となります。
シンガポールでは、基準日から36ヶ月以内に調査・審査請求を行う必要がありますが、今回の措置により、18ヶ月の期限延長を庁手数料なしで申請することができます。
対象となるのは、調査・審査請求および審査請求の期限延長です。利用にあたっては、期限延長申請書の提出が必要です。なお、調査・審査請求自体の庁料金は免除されません。
出願人は、追加の延長費用を負担することなく、対応他国出願の審査結果や事業化の状況を踏まえて、シンガポールにおける権利化方針を柔軟に検討することができます。