商標審決レポート(OneClick)
商標「OneClick」は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録すべきとされた事案
2026年6月23日
弁理士 八代則子
| 審判番号 | 不服2025-013091(商願2024-064572) |
|---|---|
| 審決/判決 | 審決 |
| 審決日 | 2026年1月22日 |
| 出願人 | オステムインプラント カンパニー リミテッド |
| 商標 | OneClick(標準文字) |
| 指定商品等 | 第9類 複雑な操作を必要とする歯科用の保険金請求管理用コンピュータソフトウェア,等 |
| 審決の内容 |
本願商標は、「OneClick」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「OneClick」の文字が「コンピューターで、マウスボタンを一度押すこと。」を意味する語である「ワンクリック」の欧文字表記であるとしても、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「OneClick」の文字や、これに通ずる「ワンクリック」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを商品の品質を表示したものとして、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 |
| コメント |
出願人は、以下の先行登録例等との均衡からも、本願を登録すべき旨を主張した。 登録第4250956号「DOUBLECLICK\ダブルクリック」(第9類 電子応用機械器具及びその部品,等) |