商標審決レポート(floral amber)
商標「floral amber」は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標であるから、登録することができないとされた事案
2025年8月18日
弁理士 八代則子
| 審判番号 |
不服2024-020246 (商願2023-112271) |
|---|---|
| 審決/判決 | 審決 |
| 審決日 |
2025年7月15日 |
| 出願人 | 株式会社 MTG |
| 商標 | floral amber(標準文字) |
| 指定商品・役務 | 第3類 シャンプー,トリートメント |
| 審決の内容 |
本願商標は、「floral amber」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「floral」の文字は「花の香りがするさま」の意味を、「amber」の文字は「こはく」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品には、香りを特徴とした商品があり、香りが商品選択の際に考慮要素とされており、これらの商品の香りを表す際に、「フローラル」の文字及び「アンバー」の文字が香りの種類を示す語として一般に使用されている。また、調合香料の香りを表す際に、香りの種類を表す語を複数組み合わせて表す方法が採用されており、「フローラルアンバー」の文字も香りの種類を示す語として一般に使用されている。 以上からすれば、「floral amber」の文字からなる本願商標は、構成全体として「フローラルとアンバーが組み合わされた香り」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、商品の品質(香りの種類)を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 |
| コメント |
出願人は、香りの種類として使用されている語を複数組み合わせた以下の商標が登録されている旨を述べ、本願商標も登録されるべきと主張している。
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