商標審決レポート(AURA)
本願商標「AURA」は引用商標「AURA RED」と類似する商標ではないとして登録すべきとされた事案
2026年2月19日
弁理士 八代則子
| 審判番号 | 不服2025-001651 (商願2023-141345) |
|---|---|
| 審決/判決 |
審決 |
| 審決日 |
2025年10月6日 |
| 出願人 | 日本たばこ産業株式会社 |
| 商標 |
本願商標:AURA(標準文字) 引用商標:AURA RED(標準文字) |
| 指定商品・役務 |
本願の指定商品:第34類 たばこ,他 引例の指定商品:第34類 紙巻たばこ,たばこ,他 |
| 審決の内容 |
引用商標は、「AURA RED」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、その「オーラレッド」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中、「RED」の文字が、「赤い」「赤色の」の意味を有する親しまれた英語であるとしても、引用商標のかかる構成から、「RED」の文字部分をあえて捨象して取引されるとみるべき特段の事情は発見できないから、引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 その他、引用商標の構成中「AURA」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、引用商標から「AURA」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 |
| コメント |
「RED」の有無により商標非類似とされ併存登録が認められた例として、出願人は意見書等において以下を挙げている。 ・「Sweet/スイート」と「SWEET RED/スイートレッド」 |