商標審決レポート(ECO PARTNER)
商標「ECO PARTNER」は需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、登録することができないとされた事案
2025年12月2日
弁理士 八代則子
| 審判番号 |
不服2024- 11703 (商願2023-065111) |
|---|---|
| 審決/判決 | 審決 |
| 審決日 |
2025年9月4日 |
| 出願人 | フクシマガリレイ株式会社 |
| 商標 | ECO PARTNER(標準文字) |
| 指定商品・役務 | 第11類 業務用浄水器,業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,急速冷却庫,業務用冷却調理用冷却庫,業務用加熱調理器具,業務用給茶機,等 |
| 審決の内容 |
本願商標は、「ECO PARTNER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ECO」の文字は、「環境・生態(学)」の意味を、「PARTNER」の文字は、「〔活動の〕仲間,協力者」の意味をそれぞれ有し、いずれも一般に親しまれた平易な英語である。 ところで、近時、自治体や企業等が、環境保護の取組に協力する企業、団体又は個人を「エコ(ECO)パートナー」として認定している実情があるところ、様々な業界において、企業等が、上記のような「エコ(ECO)パートナー」として認定されていることを宣伝広告としてうたい事業を行っている実情が見受けられる。 また、様々な業界において、「エコパートナー」の文字が、顧客とともに環境保護に取り組むとの意味合いで、宣伝広告や企業理念等を表す語として使用されている実情も見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「環境保護の取組に協力する者」ほどの意味を理解し、環境保護に取り組むことを表示する宣伝広告又は企業理念等として認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としては認識し得ないものである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 |
| コメント |
出願人は、本願商標の指定商品役務の分野、或いは本願商標の指定商品役務と関連する分野において、本願商標と同一・類似する商標が使用されている事実を認定することはできない以上、本願商標は、十分に自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しないと主張した。 しかしながら、「エコ(ECO)パートナー」の文字は、様々な業界において、宣伝広告や企業理念等を表すものとして使用されており、また、環境保護は、一部の業界や分野に限らず、本願の指定商品・指定役務の分野を含む各業界において取り組まれているものであることを考慮すると、本願の指定商品・指定役務の分野においても同様に、環境保護に取り組むことを表示する宣伝広告又は企業理念等として認識されるにとどまるとみるのが相当であるとして、識別力がなく登録することができないと判断された。 |