【商標審決レポート】拒絶査定不服審判 –特許庁が識別力を認めなかった事例(TANABE CONSULTING)
2025年8月29日
弁理士 佐久間勝久
| 審判番号 |
不服2024-006916(商願第2023-38613号) |
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事案の概要 |
– 出願商標「TANABE CONSULTING」(標準文字)は、「TANABE」と「CONSULTING」とから構成される。 – 「TANABE」なる文字は、日本に多数ある氏の英文表記である。 -本願の指定役務を取り扱う業界では、「CONSULTING」なる文字を業種名として使用している。 – そのため、出願商標は、ありふれた氏を何ら特別ではない記載で表示するにすぎない、すなわち識別力がないとして、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。 拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は支持しました。 |
| 審決日 |
2025年4月24日 |
| 出願商標 |
(商願第2023-38613号) TANABE CONSULTING |
| 指定商品役務 |
第35類:経営の診断又は経営に関する助言等 |
| 審決の概要 |
辞書やインターネット情報を参照しつつ、「TANABE」及び「CONSULTING」に対する審査官の判断は妥当である旨を審判官は認定しました。そのため、出願商標の識別力がないとして、審査官の認定を審判官は支持しました。 |
| コメント |
特許庁の判断は妥当と考えます。 |