商標審決レポート(PLAIN ROOF)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(PLAIN ROOF)

拒絶査定不服審判 – 最終的に特許庁が識別力を認めた事例(PLAIN ROOF)

2026年2月6日
弁理士 鈴木和弘

審判番号

不服2025-009375(商願第2024-052946号)

事案の概要

– 本願商標「PLAIN ROOF」(標準文字)の構成中、「PLAIN」の文字は、「簡素なさま。飾らないさま。」の意味を、「ROOF」の文字は「屋根」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「簡素な屋根」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

– 本願の指定商品を取り扱う業界では、「PLAIN」の文字の表音を片仮名で表した「プレーン」の文字が、簡素でシンプルなデザインであることを表す際に一般的に使用され、また、「ROOF」の文字及びその表音を片仮名で表した「ルーフ」の文字が、屋根材等の屋根用の商品を表すものとして一般的に使用されている実情が認められる。

との認定に基づいて、「PLAIN ROOF」はこれに接する需要者に「プレーンな(デザインの)屋根に関する商品」であること、すなわち、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるにすぎない、従って識別力がないとして、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。

拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は覆しました。

審決日

2025年12月18日

出願人

YKK AP株式会社

出願商標

商願第2024-052946号
PLAIN ROOF
(標準文字)

指定商品役務

第06類:建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット等

第19類:リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。)等

審決の概要

 本願商標「PLAIN ROOF」(標準文字)の構成中、「PLAIN」の文字が「簡素」ほどの意味合いを有し、「ROOF」の文字が「屋根」を意味する語であるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PLAIN ROOF」又は「プレーンルーフ」の文字が、原審説示のように「プレーンな(デザインの)屋根に関する商品」といった商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。

 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできないと判断する。

コメント

 原審説示の「プレーンな(デザインの)屋根に関する商品」とは、具体的になにを指称するものであるのか、柄や模様さらには形状等、本願指定商品との具体的な関係において極めて抽象的・漠然としたものであることから、本願商標は商品の品質・特徴を間接的・暗示的に表示するにとどまり、従って本願商標は、商標全体として十分に自他商品識別力を発揮するものと判断されてしかるべき、との旨の審判請求書での主張が奏功した結果、原審の認定は誤りであるとして審決において出願人の請求が認容されました。