商標審決レポート(7:15)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(7:15)

商標「7:15」はその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないとして登録すべきとされた事案

2026年10月7日
弁理士 八代則子

審判番号 不服2026-000011(商願2023-143064)
審決/判決 審決
審決日 2026年9月7日
出願人 株式会社ウカ
商標 7:15
指定商品 第3類 ネイルオイル,ハンドクリーム,香水
審決の内容

本願商標は、「7:15」の数字及び記号を一列に横書きしてなり、「7」と「15」の数字を「:」(コロン)の記号を介して結合したといえるものである。

原審は、本願商標が「午前7時15分」という時刻を表したものであると認定し、判断したものであるが、本願商標が、これに接する需要者において、当該時刻を表したものとして認識され得るものであるとしても、当審における職権による調査では、「7:15」の構成からなる標章や、1桁又は2桁からなる2つの数字を「:」を介して結合してなる標章が、本願の指定商品である「ネイルオイル,ハンドクリーム,香水」を取り扱う分野において、その商品が「特定の時刻に使用するための商品」又は「特定の時刻に使用することを推奨する商品」であるという意味合いで、商品の特性を表したり、商品の特徴を簡潔に表すものとして、又は商品の宣伝広告を表示するためのものとして、一般的に使用されているとはいえず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識として認識し得ないというべき事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント 出願人が本願と同日付で出願した以下の商標についても本願と同様の理由で拒絶査定がなされたが、審判請求の結果、登録すべきとの審決が出されている。 

13:00(出願2023-143065)
18:30(出願2023-143066)