商標審決レポート(KB2)
構成中の各文字が異なる書体で表された「KS2」からなる商標が品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないと判断された事案
2026年10月1日
弁理士 木村達矢
| 審判番号 | 不服2024-020478(商願2023-98820) |
|---|---|
| 事案の概要 | 構成中の各文字が異なる書体で表された「KS2」からなる商標が品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないと判断された事案 |
| 審決/判決 | 審決 |
| 決定日 | 2025年8月13日 |
| 請求人 | 扶桑電気工業株式会社 |
| 商標 | ![]() |
| 指定商品 | 第28類「ゴルフクラブ」 |
| 審決の内容 |
本願商標は、別掲の構成よりなるところ、構成中の各文字はそれぞれ異なる書体で表され、特に、数字「2」については他の欧文字と比較して細く、また、特徴を持った書体により表されており、全体としてデザイン化された文字列からなるものである。 そして、商品の品番や型番は、一般的に視認性が高く、判読しやすいデザインを施さない書体が使用されている実情があるところ、本願指定商品について、その品番・型番を表すものとして、本願商標のごとくデザイン化された欧文字・数字を組み合わせた文字が記載されている事実も発見できない。 そうすると、本願商標は、本願指定商品の取引において広く採択されている品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるということはできないというのが相当である。 |
| コメント | 本願商標の構成中の各文字は、数字「2」についてはややデザイン化されているものの、全体として普通に用いられる書体とも思われる。品番、型番等は通常書体で記載されることから、少しデザイン化すれば識別力が認められたものと思われる。 |
