【国際意匠出願】ベトナム指定時の変更点について|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

【国際意匠出願】ベトナム指定時の変更点について|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

アクセス

【国際意匠出願】ベトナム指定時の変更点について

2025年8月21日以降にベトナムを指定する国際意匠出願において、同国による宣言の撤回等により以下の変更が適用されます。(WIPO Information Notice No. 8/2025より)

主な変更点

項目 変更前 変更後
1. クレーム(意匠の保護を求める請求の範囲)の記載 必須

不要
(ジュネーブ改正協定5条(2)(a)に基づく宣言の撤回)

2. 本意匠/関連意匠の表示

出願フォームに記載欄なし

国際出願時に本意匠と関連意匠を指定可能

 

なお、上記以外の変更点として、改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言が、同項(a)に基づく宣言に修正されたことにより、『出願から最大7か月までの公表延期』が可能となりました。ただし、国際出願は通常12か月後に公表されるため、この変更が実務に与える影響はないと見込まれます。

国際意匠出願をご検討の際は、ぜひ当所意匠部までご相談ください。

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願(当所ウェブサイト)

参考: ベトナムを指定する国際出願について(参考訳) | 経済産業省 特許庁(特許庁ウェブサイト)