商標審決レポート(GREENNOTE)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(GREENNOTE)

「GREENNOTE」を指定商品「おしろい,化粧水,等」について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案

2021年4月19日
弁理士 八代則子

審判番号 不服2020-014465 (商願2019-22215)
事案の概要 「GREENNOTE」をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案
審決/判決 審決
審決日 2021年3月16日
出願人 株式会社グリーンノート
商標 GREENNOTE
指定商品

第3類 おしろい,化粧水,化粧用クリーム,紅,口紅,浴用化粧品,頭髪用化粧品,髪油,染毛剤,ヘアークリーム,ヘアートリートメント,ヘアーリンス,アイシャドウ,バスオイル,バスソルト,毛髪用着色剤,日焼け止め用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,制汗用化粧品,身体用防臭剤,ファウンデーションクリーム,せっけん類,シャンプー,化粧用油,香料,薫料

審決の内容

本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を一連に書してなるところ、当該文字は、特定の意味合いを有するものではないから、本願商標の指定商品に使用しても、当該商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示するものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を扱う業界において、「GREENNOTE」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント

拒絶理由通知書において、本願指定商品に関連する分野においては、「GREENNOTE(グリーンノート)」の語が、「青葉の香り」の意味合いを表すものとして広く使用されている事実が見受けられるとされた。出願人は、審査官が拒絶査定の中で引用している記事は全て香水に関するものであると思われるとして、審判段階の手続補正書において本願の指定商品から香水を削除しており、この点からも本願商標が識別力を有すると認められるべきであると主張した。