商標審決レポート(POP DOT)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(POP DOT)

「POP DOT」は指定商品「電気式縮毛補正器、等」との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案

2020年9月29日
弁理士 八代則子

審判番号 不服2020-7381 (商願2019-6506)
事案の概要 「POP DOT」は指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないとして登録すべきとされた事案
審決/判決 審決
審決日 2020年9月7日
出願人 ターゲット ブランズ インコーポレイテッド
商標 本願商標 POP DOT(標準文字)
指定商品 第8類 電気式縮毛補正器,電気式頭髪カール用アイロン及び頭髪カール用アイロン(電気式のものを除く。),電気式調髪用具
審決の内容

当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「POP DOT」又は「ポップドット」の文字が、原審説示のように、水玉模様の1つを表す際に使用されている事実や、該文字からポップドット柄の商品であることを理解させるというべき事情は発見できず、その他、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

コメント 出願人は、本願と同一の商標について、本願を含め同日に3件の出願を行っている。3件全てに対し、本願と同様の理由を含む拒絶理由通知書が出され、1件については、拒絶理由通知書に対する意見書における主張が認められ登録査定がされ、本願を含む残りの2件については、拒絶理由通知書に対する意見書における主張が認められず、拒絶査定がされた。

原査定では、「本願商標は、『POP DOT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『POP』の文字は、『大衆的なさま。』の意味を、『DOT』の文字は『水玉模様』の意味を有し、指定商品を含む様々な商品を取り扱う分野において、『POP DOT』又は『ポップドット』の文字が、水玉模様の1つを表す際に使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に『ポップドット柄の商品』であることを理解させるにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定され、拒絶査定が出された。

拒絶査定を受けた2件については、拒絶査定不服審判の請求とともに、補正により多くの指定商品が削除され、いずれについても登録すべきとする審決が出された。