台湾特許及び意匠出願 実体審査繰延請求ガイドラインの改正
2026年1月1日に台湾の実体審査繰延請求の運用ガイドラインが改正されました。
改正された内容は以下の通りです。
- 実体審査繰延請求期限が、特許出願では出願日から3年であったところ、5年に延長される。意匠出願については出願日から1年であったところ、2年に延長される。審査再開日も同様である。改正前に実体審査繰延を請求し、指定した審査再開日が到来していない場合、審査再開日を変更することができる。
- 実体審査繰延請求は、1回に限る。繰延請求は撤回可能だが、一度撤回したら再度請求することはできない。
- 公益や第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがある場合、台湾知的財産局は繰延請求を受理しない、または既に受理された手続きを終了させることができる。