欧州特許庁 10日ルール(10-day rule)の廃止|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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欧州特許庁 10日ルール(10-day rule)の廃止

2023年11月1日から、欧州特許庁(EPO)における「10日ルール(10-day rule)」が廃止されます。
10日ルールとは、EPOが出願人に書類を送達する際の郵送に伴う遅延を反映させるため、通知に記載の日付から10日後に受領したとみなされるものです。例えば、2023年10月15日付けのオフィスアクションの期限が通知日から4ヶ月と設定された場合、実際の応答期限は2024年2月15日でなく2024年2月25日となります。
現在は、ほとんどの通知が電子的に発行され、10日ルールの根拠が冗長となっていたこともあり、制度が廃止されることになりました。
2023年11月1日に発行される通知から、10日ルールが適用されなくなりますが、出願人による受領が例外的に遅れた場合の保護措置は継続されます。EPOが通知の送達を証明できない場合、新たな日付で通知が再発行されます。また、EPOが送達日から7日以内に通知が送達されたことを証明できない場合、期限は7日を超過した日数分、延長されます。