台湾特許法施行細則の改正|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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台湾特許法施行細則の改正

台湾特許法の施行細則が改正され、2023年5月1日に施行されました。
主な改正点は以下の2点です。

  1. 生物材料の寄託機関が発行する証明書類を提出する場合、生存証明を含まなければならない(第17条)。
  2. 分割出願の明細書について、原出願(親出願)の出願時の明細書内容と完全一致しない場合、差異部分に下線または削除線を引いた頁を添付しなければならない(第28条)。