サウジアラビア 意匠の権利期間を15年に延長|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

サウジアラビア 意匠の権利期間を15年に延長|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

アクセス

サウジアラビア 意匠の権利期間を15年に延長

サウジアラビア知的財産庁が2023年9月19日付けで公布した改正法第197号に基づき、意匠の権利期間が、出願日を起算として10年間から15年間に延長されました。
権利期間の延長をするためには、2013年に出願され、権利が存続している意匠に関して、第11年度の年金を2024年5月23日までに納付する必要があります。