審査指南改正のポイント解説|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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審査指南改正のポイント解説

中国弁理士 梁熙艶

中国国家知識産権局は、2025年11月10日付けの第84号局令により、審査指南の改正を公布しました。今回の改正は主に以下の三つの側面において行われています。

・AI関連発明、ビットストリーム、植物品種等新しい分野・業態の保護ルールの整備
・審査実務上、早急に解決すべき問題に対応するための基準の明確化
・審査実務においてすでに定着している取扱いの審査指南での明確化

改正後の審査指南は2026年1月1日より施行されます。
以下では、実務に影響を与えるポイントに絞って解説いたします。

AI関連発明、ビットストリーム、植物品種等新しい分野・業態の保護ルールの整備
1.AI関連発明に関する追加規定(審査指南第二部分第九章第6節)

1)公序良俗違反の有無も審査対象に追加
AI関連発明の保護適格性を審査するにあたっては、従来の「知的活動の規則」(専利法第25条第1項)への該当性および発明の定義である「技術方案」(専利法第2条第2項)への該当性に加え、当該発明に公序良俗に反する内容が含まれているか否かも、審査の対象となります。この判断は、請求項の記載内容のみならず、明細書全体の記載内容も含めて行われます。

特に、AI関連発明の請求項および明細書において、データ収集、ラベル管理、規則設定、推薦決定などの過程で、法律や公序良俗に反する内容が含まれる場合には、専利法第5条第1項の規定に基づき、専利権は付与されません。

具体的事例

事例 発明の内容 判断理由 結論

事例1

商業施設内のマットレス販売支援システム

顧客の顔の特徴情報を収集・解析し、マットレスに対する嗜好を評価して精密なマーケティングを支援する。
  •  商業施設において、画像取得や顔認識をマーケティングに利用することは、公共の安全維持に必要な行為とはいえない。
  • 顧客が気付かない状況で顧客の顔情報や識別情報を収集している。
  • 出願書類において、データ取得や情報収集が合法かつ適法であることが示されていない。
専利法第5条第1項に基づき、専利権付与されない

事例2

自動運転車両緊急時意思決定モデルの構築方法

歩行者の性別および年齢を障害物データとして用い、訓練済みの決定モデルによって、障害物を回避できない状況における保護対象と衝突対象を判定する。
  •  歩行者の性別や年齢を基準として衝突対象を決定する発明は、倫理的に問題があり、社会公徳に反する。
専利法第5条第1項に基づき、専利権付与されない。

実務上の示唆
AI関連発明では、アルゴリズムの技術性だけでなく、データの取得方法・利用態様の適法性や倫理性が審査上重視されます。
出願書類においては、

・データ取得の合法性
・個人情報・センシティブ情報の取扱い
・社会的・倫理的配慮

を意識した明細書の記載が求められるようになります。
特に、顔認識、生体情報、個人属性を用いた意思決定に関する発明については、公序良俗違反による拒絶リスクを十分に考慮する必要があります。

2)進歩性の判断基準に関する事例18、事例19の追加
今回の審査指南改正では、AI関連発明における進歩性の判断基準を具体化するため、事例18および事例19が新たに追加されました。
事例18は、応用場面(適用対象)が異なる場合であっても、用いられるアルゴリズムやモデルが同一である場合の進歩性判断の考え方を示すものです。
これに対し、事例19は、応用場面が同一または類似している場合であっても、アルゴリズムやモデルに相違がある場合の進歩性判断の考え方を示しています。

具体的事例

事例 発明の内容 引例の開示 判断理由 結論

例18

船の数量を識別する方法に関する発明 木の上の果実の数量を識別する方法
  •  船舶と果実は外観、サイズ、周囲環境が大きく異なる。
  • 本件出願では引例に開示された深層学習モデルの構築方法や学習プロセスに対し、特別な改良を行っていない。
  • 当業者であれば、対象物が異なっても、ラベリング、データセットの分割、モデル訓練等の手順に本質的な差異はないことを理解する。
進歩性なし
事例19

廃鋼等級分類ニューラルネットワークを構築する方法。

廃鋼の色、エッジ、テクスチャなどの特徴を抽出し、畳み込み層やプーリング層の経路数や階層設定を調整することで、乱雑な廃鋼画像であっても形状や厚さを認識可能とする。

種類が既に確定した廃鋼画像データを用いて特徴抽出を行い、モデルに学習させて廃鋼の種類を識別する方法。
  • 応用場面自体は同一であるが、採用されている具体的手段は引例には開示されていない。
  • 畳み込み層およびプーリング層の設定調整等、具体的なモデル構築に関する改良が認められる。
進歩性あり


実務上のポイント
・応用分野や対象物が異なるだけでは、進歩性は肯定されにくいです。
・進歩性を基礎付けるためには、モデル構成、階層設計、パラメータ設定、学習プロセスの具体的改良など、アルゴリズムまたはモデルレベルでの技術的差異を明確にする必要があります。
・同一分野であっても、モデル構造や学習方法に実質的な改良があれば、進歩性が肯定される余地があります。

3)明細書作成に関する追加規定
今回の審査指南改正では、AI関連発明の明細書記載要件について、具体的かつ実務的な指針が追加されました。

(1)AIモデルの構築・学習に関する発明の場合
発明がAIモデルの構築または学習に関わる場合、明細書において、少なくとも以下の事項を明確に記載する必要があります。

・モデルを構築する各モジュール
・ネットワークの階層構成
・各モジュール、階層の接続関係
・学習における具体的ステップ
・主要なパラメータ

これらの記載を通じて、当業者が発明を実施できる程度に、技術内容を十分に開示することが求められます。

(2)特定分野・特定場面への応用に関する発明の場合

発明が特定の分野または具体的な利用場面におけるAIモデルやアルゴリズムの応用に関わる場合、明細書において、以下の点を明確に記載する必要があります。

・モデルやアルゴリズムがどのように当該分野または場面と結びついているか、
・アルゴリズムまたはモデルに設定されている入力・出力データの内容
・当該分野・場面において、入力データがどのように処理され、出力結果に結び付くかという内在的な技術的関連性。

具体的事例

事例 発明の内容 判断理由 結論

事例20
顔の特徴を生成する方法

顔画像の生成精度を向上させるため、第1畳み込みニューラルネットワークに空間変換ネットワークを設け、顔画像の特徴領域を特定する。
  •  明細書には空間変換ネットワークの組み込み位置の具体的記載はない。
  • しかし、当業者は任意の位置に挿入しても特徴領域認識能力に影響しないことを理解している。
明細書は開示要件を満たしていると判断される。

事例21
生物情報に基づく癌予測方法

学習済み悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを用い、血液検査や顔画像の特徴を入力データとして、悪性腫瘍の罹患予測値を出力する。
  •  明細書には、どの血液検査項目や顔画像特徴が判定精度に関係するかが記載されていない。
  • 当業者もそれを特定することはできない。
明細書は開示不十分と判断される。

実務上の留意点
・AI関連発明では「モデルが存在する」ことの説明だけでは足りず、どのような構成・データ設計によって技術的効果が得られるのかを明確にする必要があります。
・特定分野への応用発明では、「適用分野の列挙」にとどまらず、入力データの選択理由と技術的効果との関係を具体的に記載しないと、開示不十分と判断されるリスクが高いと考えられます。

 

2.審査指南第二部分第九章第7節の新設

近年、ストリーミングメディア産業の急速な発展に伴い、動画・音声等のデジタルコンテンツに関する技術について、知的財産権による保護ニーズが高まっています。今回の審査指南改正により、中国国家知識産権局は動画や音声などのデジタルコンテンツを扱うデータの流れ(いわゆる「ビットストリーム」)に関連する技術について、明細書および請求項の作成方法ならびに審査基準を明確化するための第7節を新たに設けました。

1)ビットストリーム自体の請求項の取り扱い
ビットストリーム自体を対象とする請求項は専利法第25条第1項に規定される「知的活動の規則」に属し、専利法による保護の対象とはなりません。
動画符号化方法によって生成されるビットストリームは、機能性を有するデータであり、データ構造や信号と同様に、それ自体としては専利法による保護の対象に含まれないと解されます。

2)ビットストリームに関連する発明の請求項のカテゴリ
ビットストリームに関連する発明については、以下のような請求項のカテゴリが認められています。

請求項1 請求項2 請求項3 請求項4 請求項5 請求項6 請求項7
動画符号化方法 動画符号化装置 動画復号方法 動画復号装置 ビットストリームを記憶する方法 ビットストリームを転送する方法 コンピュータ読み取り可能な記憶媒体

動画符号化方法であって、
フレーム分割ステップと、
・・・・・・
エントロピー符号化ステップと、
・・・・・・

と、を含むことを特徴とする。

動画符号化装置であって、
フレーム分割ユニットと、
・・・・・・
エントロピー符号化ユニットと、
・・・・・・

と、を含むことを特徴とする。

動画復号方法であって、
エントロピー復号ステップと、
・・・・・・
フレーム出力ステップと、
・・・・・・
と、を含むことを特徴とする。

動画復号装置であって、
エントロピー復号ユニットと、
・・・・・・
フレーム出力ユニットと、
・・・・・・

と、を含むことを特徴とする。

ビットストリームを記憶する方法であって、
請求項1に記載の動画符号化方法を実行してビットストリームを生成し

当該ビットストリームを記憶することを特徴とする。

ビットストリームを転送する方法であって、
請求項1に記載の動画符号化方法を実行してビットストリームを生成し
当該ビットストリームを転送することを特徴とする。

コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
当該媒体にコンピュータプログラム/指令およびビットストリームが記憶されており、
当該コンピュータプログラム/指令がプロセッサによって実行されると、請求項1に記載の動画符号化方法を実現してビットストリームを生成することを特徴とする。

注:
エントロピー符号化はデータ圧縮技術(例:画像圧縮、動画圧縮、音声圧縮)を指します。

実務上の留意点
上記請求項5~7における下線部分の記載が必須とされており、これらの記載が欠けている場合、請求項の保護範囲が不明瞭であるとして、専利法第26条第4項の規定に満たさないものと判断され、拒絶理由となります。

 

3.植物品種の定義の明確化(審査指南第二部分)

新たに改正された「植物新品種保護条例」は2025年6月1日より施行された。現行の審査指南では「植物品種」の範囲が「種子法」および「植物新品種保護条例」における品種の定義と必ずしも十分に整合しておらず、その結果、育種の中間素材が知的財産権による十分な保護を受けられない状況が生じていました。
今回の審査指南改正は、こうした実務上の課題を解消することを目的として、「植物品種」の定義を明確化しました。

第一章第4.4節 第十章第9節9.1.2.3
植物品種の定義 野生植物が科学的発見に含まれるかの線引き 植物品種に該当しない植物および繁殖材料の明確化
専利法でいう「植物品種」とは、人工的に育成または発見かつ改良され、形態的特徴および生物学的特性が一致し、遺伝形質が比較的安定している植物集団を指す。
  • 自然界で発見され、技術的処理が施されていない自然に存在する野生植物は、専利法第25条第1項第1号の「科学的発見」に該当し、専利権は付与されない。
  • ただし、野生植物が人工的に育成または改良され、産業上の利用価値を有する場合は、科学的発見には含まれない。
  •  左記第4.4節の定義に基づき、人工的に育成された、または発見された野生植物に対して改良を行って得られた、植物およびその繁殖材料がその集団における形態的特徴や生物学的特性の一致性、または遺伝形質の相対的安定性を備えていない場合は、「植物品種」とみなされない。
  • この場合、専利法による保護を受けることができる。

実務上のポイント
今回の改正により、以下の点が明確になりました。

・ 「種子法」や「植物新品種保護条例」による品種保護の対象とならない育種中間素材であっても、
・一定の要件を満たさない場合には「植物品種」に該当せず、専利法による保護を受けることが可能となります。

これは、研究開発段階の成果物について、専利法による保護の余地が拡大したことを意味します。育種の各段階で得られる成果物について、当該成果物が「植物品種」に該当するか否かを早期に整理することが重要となり、品種登録が困難な場合には、発明専利としての出願可能性を積極的に検討する余地が拡がったといえます。

 

審査実務で早急に解決すべき問題に対応するための基準明確化

4.実用新案、発明の同日出願におけるダブルパテント禁止に関する選択厳格化

(審査指南第二部分第三章第6.2.2節)
今回の審査指南改正により、同日に出願された実用新案と発明について、発明が権利付与の見込みと判断された場合には、出願人は実用新案を放棄する以外の選択肢を有しないことが明確化されました。
具体的な取扱いは以下のとおりです。

・実用新案を放棄しない場合:発明出願は拒絶される。
・所定期間内に意思表示を行わない場合:発明出願は取り下げられたものとみなされる。

改正の趣旨と実務への影響
1990年代当時は、発明出願の審査に長期間を要していたため、早期の権利化を図る目的で「実用新案と発明の同日二重出願」が例外的に認められていました。しかし、現在では審査期間が大幅に短縮されており、このような例外措置を維持する必要性は低下しています。
今回の改正では、出願人が同日二重出願という制度上の便益を享受する以上、法定の選択手続を適切に履行する責任があることが明確に示されました。これにより、選択義務の履行の有無に応じた発明出願の処理結果が明確化され、審査実務の一層の厳格化が図られています。
そのため、同日二重出願を行う場合には、将来的にどの権利を維持するかを事前に検討しておくことが不可欠となります。意思表示の遅れや失念は、発明出願の拒絶またはみなし取下げという重大な不利益につながるため、適切な期間管理を含むリスク管理が強く求められます。

 

5.進歩性判断における追加構成の技術的課題への寄与の考慮

(審査指南第二部分第四章第6.4節)
改正審査指南では、発明の技術的課題の解決に寄与しない構成については、たとえ請求項に記載されていたとしても、原則として技術方案の進歩性判断に影響しないことが明確にされています。

事例 カメラに関する発明
・発明の解決しようとする課題:より柔軟なシャッター制御を実現する
・解決手段:カメラ内部の機械構造および回路構造の改良によって達成される。

出願人は拒絶理由通知に応答する際、請求項にカメラの外装形状、表示画面の大きさ、バッテリー室の位置などの構成を追加しました。しかし、明細書にはこれらの追加構成が上記の技術的課題の解決にどのように寄与するかについての記載はありませんでした。

その結果、これらの追加構成は、発明の解決しようとする課題に寄与しない単なる付加的事項にすぎず、進歩性判断において考慮される技術的特徴には該当しないと判断されました。

実務上のポイント
・進歩性を補強する目的で請求項に構成を追加する場合には、当該構成が技術的課題の解決にどのように寄与するのかを、明細書上で明確に説明しておく必要があります。
・課題と無関係な構成(外観、配置、寸法等)を追加しても、進歩性の補強にはならない点に留意が必要です。
・補正や意見書対応に際しては、「追加構成 = 技術的効果 = 課題解決」の関係が明確に読み取れるかを常に意識することが重要となります。

 

6.発明者について

(審査指南第一部分第一章第4.1.2節)
改正された審査指南では、発明者は自然人に限られることが明確化されるとともに、願書にはすべての発明者の身分情報を記載することが求められる点が、重要な変更点となっています。

・発明者として認められるのは、自然人のみです。
・願書には、すべての発明者の身分情報を記載する必要があり、その情報が虚偽でないことを保証しなければなりません。
・願書の発明者欄に、「AI」や「○○研究グループ」など、自然人以外の名称を記載することは認められません。

実務上の留意点
今回の審査指南改正により、すべての発明者の身分情報の記載が求められるようになりますが、その具体的な記載範囲はいまだ明確ではなく、運用プラクティスも確立されていないのが現状です。
国家知識産権局主催の公益講座(https://cnipa.chinakenet.com/#/wel/index)において、形式審査を担当する審査官は、以下のとおり説明しています。

・発明者の身分情報には、氏名、国籍、身分証明番号が含まれる。
・中国国籍の場合:身分証明書番号(日本のマイナンバーに類似する身分証明書番号)
・中国大陸以外の場合:番号が空欄である場合は認められず、番号の種類についての特段の要件はない。

なお、以上はあくまで参考情報であり、運用開始に伴い、取扱いが変更される可能性があります。

 

7.無効宣告に関する規定の明確化

1)「一事不再理」原則の明確化
専利法実施細則第70条第2項では、国務院専利行政部門が無効宣告の請求に関して決定を下した後、同様な理由および証拠に基づいて再度無効宣告を請求した場合には、当該請求を受理しないことが規定されています。
今回の審査指南改正では、この「同様な理由および証拠」という表現について、「同一または実質的同一の理由および証拠」と明確化されました。

実務上の留意点
今回の改正により、単なる形式的な言い換えや軽微な差異を付しただけの再請求は認められず、実質的に同一と評価される無効理由・証拠に基づく再度の無効宣告請求は排除されることがより明確になっています。そのため、再度無効宣告請求を検討する場合には、新たな無効理由や実質的に異なる証拠が存在するかを慎重に見極める必要があります。

2)無効宣告請求人への要求の厳格化
専利法第45条によれば、専利権の付与が公告された後、いかなる団体または個人も、その専利権の付与が本法の関連規定に適合していないと考える場合には、国務院専利行政部門に対して専利権の無効宣告を請求することができます。

従来の実務では、競合他社に無効宣告請求を行った事実を知られないようにする目的で、現地事務所のスタッフや代理人の名義を利用して無効宣告請求を行う、いわゆる「ダミー請求」が行われるケースがありました。

今回の審査指南改正により、代理人名義による無効宣告請求は認められないことが明確化されました。また、現地事務所のスタッフ個人名義による無効宣告請求についても、請求人の真意との関係が厳格に審査されることとなり、慎重な対応が求められます。

改正内容 関連条項
専利代理機構または代理人が自己の名義で専利出願や無効宣告請求を行う場合は、「専利代理条例」に従って処理される。

審査指南第一部分第一章第4.1.6節
専利代理条例第18条

無効宣告請求が請求人の真意によるものでない場合は、受理されない。 審査指南第四部分第三章第3.2節

注:専利代理条例第18条では、専利代理機構および代理人が自己の名義で専利出願や無効宣告請求を行うことを禁止しています。

実務上の留意点
・無効宣告請求を行う場合には、請求人名義が実質的な意思決定主体と一致していることが不可欠となります。
・代理人名義による請求は明確に禁止されており、現地事務所スタッフ個人名義による請求についても、「請求人の真意」が問題とされる可能性があり、慎重な判断が必要です。
無効宣告請求を検討する際には、名義選定も含めた事前のリスク評価が重要となります。

 

審査実務においてすでに定着している取扱いの審査指南での明確化
8.審査の順番

(審査指南第五部分第七章第8節)
近年、国家知的財産権局は、優先審査、専利審査ハイウェイ(PPH)、迅速審査などの審査加速ルートの最適化を進めるとともに、適時に集中審査や遅延審査などの審査方針を打ち出してきました。

今回の改正では、第8.1節の一般原則において、
「出願人の請求に応じて、優先審査、迅速審査、または遅延審査を含む、オンデマンド型の審査を行うことができる」との規定が新たに追加され、出願人の意思に基づく審査順序の調整が明文化されました。

また、迅速審査に関する規定を定める第8.3節が新設され、以下の内容が明確化されています。
「国家知的財産権保護センターまたは迅速権利救済センターによる事前審査に合格した後に提出された専利出願については、迅速審査の要件を満たす場合、迅速審査を受けることができる。

実務上のポイント
・これまで運用上認められてきた審査順序の柔軟な調整が今回の改正により、審査指南上に明文で規定されました。
・出願人は、案件の性質やビジネス戦略に応じて、加速・遅延を含む審査方針をより柔軟に選択できるようになります。
・新設された「迅速審査」は、国家知的財産権保護センター等による事前審査に合格した案件に限られているため、外国企業の出願については適用のハードルが高いと考えられます。このため、当面、審査加速の実務上の主な手段は、専利審査ハイウェイ(PPH)の活用となる見込みです。

 

9.分割出願における優先権の主張

(審査指南第一部分第一章第6.2節)
分割出願の親出願が優先権を主張している場合であっても、分割出願時に提出する願書において当該優先権を明示的に主張しなかった場合には、分割出願は優先権を主張していないものとみなされます。
この場合、審査官は「優先権未主張とみなす旨の通知書」を発行することになります。

実務上の留意点
分割出願を行う際には、親出願における優先権が自動的に引き継がれるものではない点に留意し、願書において優先権主張を漏れなく記載することが不可欠です。

 

10.無効宣告審理におけるクレーム補正書の提出形式に関する要求

無効宣告審理においてクレーム補正書を提出する場合には、補正対照表および差替えページを必ず添付する必要があります。
また、専利権者が審理の過程で複数回にわたりクレーム補正書を提出した場合には、最後に提出された補正内容のみが審理の基準とされ、それ以前に提出された補正案を審理の基準として用いることはできません。

実務上の留意点
・クレーム補正書の提出にあたっては、形式要件(補正対照表・差替えページ)の欠落がないかを事前に確認する必要があります。
・複数回の補正を行う場合には、最終提出版が審理対象となる点を前提に、補正内容の整合性や戦略性を十分に検討することが重要です。