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オーストラリアの商標制度

基本情報

国際条約

パリ条約(優先権証明書取り寄せ不要)、マドリッド協定議定書に加盟していますので、日本出願を基礎とした優先権主張や国際商標登録出願が可能です。

権利付与の原則

最初に商標を使用する者または最初に商標出願する者のうち、いずれか早い方が、商標の所有者となります。

実体審査

(絶対的登録要件)
識別性を有するものであることが必要です。

(相対的登録要件)
先行する他人の登録商標に類似する商標は、登録を受けることができません。

出願必要書類

ありません。

更新時の使用証拠の提出有無

不要です。

その他

オフィスアクション(拒絶理由通知)の受領時から数年先の応答期限を審査官が示します。しかし、他国とは異なり、『出願に対する最終処分を下す期限』として審査官は応答期限を設定します。そのため、アクション通知の受領後3か月程度での応答を推奨いたします。