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Q.出願にかかるおよその期間と費用を教えてください。

A.

出願時の費用は、通常、当所費用・現地代理人費用・諸経費をあわせて約15万円から25万円前後ですが、国や区分数によっても大きく異なります。出願依頼を受けてから出願までの期間は、通常10日から2週間かかります。緊急の出願にも対応いたします。出願後には、審査手続や登録手続に別途費用がかかります。

 

Q.調査にかかる期間と費用を教えてください。

A.

通常1週間から10日ほどかかり、費用は調査方法・調査対象マーク・指定商品・調査国によって様々です。当所では、新たな商標についてグローバルに出願する必要がある場合等に、世界各国で同時に調査を行うことも可能です。個別にお問い合わせください。

 

 

Q.出願から登録までに必要な書類はなんですか?

A.

出願の際に委任状が必要となる国があります。また、商標の実際の使用を登録要件としている国では、商標の使用証拠・使用宣誓書が要求される場合もあります。

 

Q.実際に外国で商標を使用しなければ登録は得られないのですか?

A.

米国・カナダ・フィリピンなど使用主義を採用している国では、実際に商標をその国で使用しているか又は使用する意思があることを登録要件としています。登録の際又は所定の期間内に使用宣誓書・使用証拠等を提出する必要があります。またほとんどの国で、登録後3年又は5年以上使用されていない商標は取消の対象となります。

 

Q.商標の更新期限は国によって違うのですか?

A.

商標権の存続期間は、7年、10年、14年など国によって異なります。また、起算日も出願日からとしている国と登録日からとしている国があるので、期限管理には注意が必要です。

 

Q.外国で商標権を取得するためには各国に出願する必要がありますか?

A.

EU域内においては、欧州連合商標制度(EUTM)があり、欧州連合商標登録によってEU加盟国の28ヶ国(2016.4.1現在)全体に効力を生じます。一部の国のみを指定することはできません。EUを構成する28ヶ国は、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、オーストリア、イタリア、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ギリシャ、スウェーデン、フィンランド、チェコ、エストニア、キプロス、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロヴェニア、スロヴァキア、ブルガリア、ルーマニア、クロアチアです。

また、日本もマドリッド協定議定書を批准しているため、日本の商標登録又は出願に基づいて国際登録出願という一つの願書により、保護を求める締約国を指定することで、国ごとに出願したものと同等の効果が得られます。ただし、欧州連合商標と違い、各国での審査を経てから商標権は国ごとに発生します。したがって、指定国のうち一部の国では拒絶され、権利化できないこともあります。

なお、マドリッド協定議定書に基づく出願において、EUを指定することが可能です。

 

Q.外国においてライセンス契約の届出(登録)というのは必要ですか?商標権者にとってのメリットはありますか?

A.

届出が義務付けられている国(中国等)があり、そういった国では届出がないとライセンシーの使用が商標の正当な使用だと認められず、摘発の対象になる場合があります。また、海外送金が許可されないなどの不利益も生じる場合があります。逆に、届出をすれば、ライセンシーの使用が商標権者の使用と見なされ不使用取消審判や摘発を受けたりすることはありません。

 

Q.世界的に商品を販売しており共通の英文カタログを用意しようと思っています。商標登録表示の方法や注意点について教えてください。

A.

Rマークは登録商標の表示であるため、登録のない国では使用できません。国によっては虚偽表示であるとして、刑事罰が課せられるため注意が必要です。未出願、出願中の国でもカタログを配布するのであれば、未登録の商標に使用されるTMの表示が望ましいでしょう。

 

Q.国内出願の後、どういうタイミングで外国出願をしたらよいですか?

A.

国内出願後、その出願日から6ヶ月以内に外国出願すれば、パリ条約の優先権主張が可能です。パリ条約の優先権制度とは、最先に出願した国の出願日から6ヶ月以内に出願をすれば、外国でも先の出願日が維持できる制度です。この制度を利用すれば、6ヶ月間は余裕をもって出願国を決定できます。しかし、商標は日本で出願したものと同一の商標でなければなりません。また、優先権主張には代理人費用や実費が少なからずかかります。

したがって、外国で日本と異なる商標を出願する場合や、出願国がすでに決定しており費用を抑えたい場合などには、日本と海外と同時期に出願することをお勧めします。

 

Q.出願に必要な基本的な情報はなんですか?

A.

出願人の住所・名称、商標、指定商品です。出願人の英文・漢字表記は全世界で統一しておきましょう。齟齬があると、自分の先出願・登録により拒絶されかねません。特に片仮名を会社名称に含む場合には、中国出願のための漢字表記については、当所では上海オフィスのアドバイスを受けて最もよい語感をもつ会社名称の訳語を提案しています。その他、国によっては、商標の使用の有無についての情報を求められることもあります。

 

Q.出願国の決定にあたって考慮すべき事項はなんですか?

A.

製造拠点のある国や輸出国は当然、これから取引を始めようとする国や、製造工場など進出しようとする国では商標登録を取得しておくべきです。たとえ、日本への輸出に特化した製造のみを行っているとしても、製品に商標を付すこと自体が商標の使用に当たります。有効な商標権がないままライセンシーに商標の使用をさせていた場合、例えば第三者の商標権の存在により使用ができなくなった場合など、ライセンシーの経済的損失を補償する義務を負うリスクがあることに注意が必要です。模倣品取引の中継地点によく利用される香港・シンガポール・ドバイでも商標登録を取得するとともに、各国の税関への届出をしておくことが望ましいでしょう。