商標審決レポート(CALM)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(CALM)

引用商標商標審決レポート(CALM) | 2023年と類似するとして、出願商標商標審決レポート(CALM) | 2023年の登録を拒絶すべきとされた事案

2023年11月16日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

不服2022-7113(商願2021-70414)

事案の概要

– 引用商標商標審決レポート(CALM) | 2023年と出願商標商標審決レポート(CALM) | 2023年とは類似する
– 引用商標の指定商品が、出願商標の指定商品を包含する

との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。
拒絶査定不服審判にて、審査官の認定を審判官は覆して、引用商標と出願商標とは非類似と判断しました。

審決日

2022年10月31日

商標

・商標(商願2021-70414)
商標審決レポート(CALM) | 2023年

(引例:登録6343290)
商標審決レポート(CALM) | 2023年

指定商品

(商願2021-70414)
第3類 つけまつ毛

(引例:登録6343290)
第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛

審決の概要

(1)外観について

本願商標は、「一種の図形を表したもの」である。
引用商標は、「欧文字と片仮名を併記してなるもの」である。
そのため、本願商標と引用商標とは「判然と区別し得る」と言える。

(2) 称呼について

本願商標は、「特定の称呼を生じないもの」である。
引用商標は、「「カーム」の称呼を生じるもの」である。
そのため、本願商標と引用商標とは「相紛れるおそれはない」と言える。

(3) 観念について

本願商標は、「特定の観念」を生じさせない。
引用商標は、「「穏やかな、静かな」の観念」を生じさせる。
そのため、本願商標と引用商標とは「相紛れるおそれはない」と言える。

「したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、互いに非類似の商標というのが相当である。」「以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。」
「したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。」

コメント

筆記体の英文字マークのデザイン度が高い場合、すなわち、マークの構成要素を英文字と判断し難い場合は、そのようなマークは一種の図形と判断されるとともに、特定の称呼及び観念を生じさせないと判断される可能性が高くなります。
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