商標審決レポート(ek) |知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(ek) 

「ローマ字の1字又は2字からなる標章」(標準文字)について「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるもの」に該当しないと判断され登録された事案

2020年5月12日
弁理士 八代則子

審判番号
不服2019-8850(商願2016-138753)
事案の概要 「ローマ字の1字又は2字からなる標章」(標準文字)について商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断され登録された事案
審決/判決
審決
審決日
2020年3月16日
出願人 三菱自動車工業株式会社
商標

本願商標 eK(標準文字)

指定商品 第12類 自動車並びにその部品及び附属品
審決の内容

本願商標は,「eK」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,欧文字の小文字1字と大文字1字とを組合せた構成からなるものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,かかる構成からなるものが,商品の品番,型番,種別,型式,規格等又は役務の種別,等級等を表した記号又は符号として,一般的に使用されている事実は発見できなかった。

加えて,本願の指定商品を取り扱う業界においては,かかる構成からなるものを商品名として採択されている実情があり,また,「eK」の文字が,請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの,それが請求人以外の者の製造に係る商品について使用されている事実も発見できなかった。

してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント 商標審査基準によれば、「ローマ字の1字又は2字からなる標章」は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するとして、商標登録を受けることができないのが原則であるが、審決では、『「eK」が商品の品番,型番,種別,型式,規格等又は役務の種別,等級等を表した記号又は符号として,一般的に使用されている事実はできなかった。加えて,本願の指定商品を取り扱う業界においては,かかる構成からなるものを商品名として採択されている実情があり,また,「eK」の文字が,請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの,それが請求人以外の者の製造に係る商品について使用されている事実も発見できなかった。』との理由により、登録すべきとされた。なお、出願人は、審判請求の理由において『本願商標はそもそも商標法第3条第1項第5号に該当せず、また、仮に該当するとしても、審判請求人による使用により識別力を獲得しており、商標法第3条第2項に該当する。』と主張したが、審決では商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断され、第3条第2項の該当性については言及されていない。