商標審決レポート(DURABLE PULLER)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(DURABLE PULLER)

商標「DURABLE PULLER」(指定商品「ジッパー(スライドファスナー)用引き手」)が登録すべきとされた事案

2022年3月30日
弁理士 八代則子

審判番号 不服2021-009638 (商願2020-005010)
事案の概要 本願商標「DURABLE PULLER」は、その指定商品「ジッパー(スライドファスナー)用引き手」について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはないとして登録すべきとされた事案
審決/判決 審決
審決日 2022年2月15日
出願人

YKK株式会社

商標

DURABLE PULLER

指定商品・役務

第26類 ジッパー(スライドファスナー)用引き手

審決の内容 本願商標は、「DURABLE PULLER」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、1文字分の間隔を設けながら、横一列にまとまりよく表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「DURABLE」の文字は「〈衣服・材料・物などが〉長持ちする。耐久性のある。」の意味を、「PULLER」の文字は「引っ張る人[物]」の意味を有する英語であるところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としたものであるばかりか、いずれも我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いを容易に認識させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「DURABLE PULLER」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、具体的な意味合いを容易に認識させる語ではないから、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
コメント

本願商標は「耐久力のある引手」であることを認識させるものであるから、これを「耐久力のある引手」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある、との拒絶理由を解消するため、出願人は、審判請求書の提出とともに、指定商品を「ジッパー(スライドファスナー)用引き手」に減縮している。