限定公開【判例研究】最近のパチンコ技術に関する裁判例のご紹介(2) 令和2年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件(令和3年3月29日判決言渡)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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限定公開【判例研究】最近のパチンコ技術に関する裁判例のご紹介(2) 令和2年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件(令和3年3月29日判決言渡)

2021年11月11日掲載
弁理士 山本 実

 最近のパチンコ技術に関する裁判例ををご紹介します。

令和2年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件(令和3年3月29日判決言渡)
1.事件の概要

 発明の名称を「遊技機」とする特許出願に関し、審決は、引用発明の認定を誤り、新規性の判断にも誤りがあるとして、審決が取り消された事例。

 

2.本件補正発明

 拒絶査定不服審判の請求とともにした補正後の「特許請求の範囲」の請求項1の記載は、次の通り。以下,同請求項1に係る発明を「本件補正発明」という。なお、下線及びカッコ書きは、筆者が付したものであり、本事件で争点となった構成を示す。

【請求項1】

 所定条件の成立を契機として当否判定を行う当否判定手段と,
 通常状態である第一状態から,当該第一状態とは異なる状態であることを遊技者の感覚で認識可能な第二状態に変化可能である,遊技者が操作可能な操作手段と,
 前記当否判定手段による当否判定の結果である対象当否判定結果を報知するための演出の一部として,操作有効期間中に前記操作手段を操作することを促し,当該操作有効期間が開始されてから最初の前記操作手段の操作を契機として演出の結果が示される操作演出を実行する演出実行手段と,(※構成C)
 前記操作演出において,前記操作有効時間内に,前記操作手段が操作されていなくても前記操作手段を前記第一状態から前記第二状態に変化させる場合がある状態変化手段と,
を備え,
 前記操作手段が操作されていないにも拘わらず前記操作有効時間内に前記操作手段が前記第一状態から前記第二状態に変化した場合には,当該変化が発生しない場合に比して,前記対象当否判定結果が大当たりであることが報知されるに至る蓋然性が高くなるように設定されていることを特徴とする遊技機。

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