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【3分で解説! 特許のしくみ】 第14回『期限を過ぎた手続きの救済』

2023年4月から、特許庁への手続き期限を過ぎても救済しやすくなりました

特許を含む知的財産の仕事は、何かと期限に厳しく、1日でも期限を逃すと一大事という印象が強いと思います。10年ほど前から、期限を過ぎても一定のハードルをクリアすれば 救済される制度が導入されてきました。

しかしながら、救済のハードルはたいへん高く、日本の救済率は諸外国に比べて低くなっていました。

そこで、この4月から、救済のハードルが下げられることになりました。これまでは、「相当な注意」をしていたことの説明が必要で、 その説明はたいへん難しいものでした。4月からは、「故意ではない」ことの説明へと、説明のハードルが下がることになります。

期限厳守の重要性は今後も変わりませんが、万が一、期限を過ぎてしまった場合に、救済制度を使う場面も生じると思われますので、ご紹介いたします。

※この動画は、わかりやすく解説するために、誇張した表現や正確ではない言い方が含まれる場合があります。予めご了承ください。