欧州特許庁 PACEプログラムの変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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欧州特許庁 PACEプログラムの変更

欧州特許庁(EPO)は、2026年2月1日からPACE(出願の迅速審査)プログラムを変更しました。変更後は、調査段階でのPACE申請が廃止され、欧州調査報告書に対する応答書を提出した後の審査段階でのみPACE申請が可能となります。
国際調査機関(ISA)がEPOであるEuro-PCT出願については、欧州域内移行後、いつでもPACE申請が可能ですが、日本特許庁(JPO)がISAを務めたEuro-PCT出願の場合、審査段階までPACE申請を待つ必要があります。
なお、出願人に起因する遅延(出願維持料金の遅延納付、通知書に対する遅延応答)が生じた場合、PACEは自動的に解除され、回復されません。