ウクライナ 知的財産の期限再開
ウクライナ議会は、知的財産の期限を一時的に停止する特別規則を廃止する新しい法律を採択しました。新法は2025年5月31日に発効し、停止されていたすべての知的財産関連の期限が再開されます。
新法に基づき、それぞれの期限は一時停止前に経過した期間を考慮して復活します。いずれの場合も、75日間の猶予期間が適用されます。
一時停止期間中に期限が到来した特許年金は、新法の施行日から75日以内、つまり2025年8月14日までに納付された場合、特許権が存続されます。同様に、商標更新料も2025年8月14日までに納付された場合、権利期間が10年間延長されます。