バーレーンへの商標出願の際に領事認証済み委任状が必要になりました|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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バーレーンへの商標出願の際に領事認証済み委任状が必要になりました

2011年2月より、バーレーンへの新規商標登録出願には、在日バーレーン王国総領事館により認証された領事認証済みの委任状の提出が必要となりました。領事認証済み委任状は、商標の更新登録申請の他、譲渡、吸収合併、名称変更といった各種登録録申請などでも必要になります。複雑な領事認証の取得サービスは当所でもお取扱い致しておりますので是非ご利用下さい。

委任状の領事認証は、署名済みの委任状が真正なものであることの裏づけとして要求されるものです。中東や南米の国々で要求されることがあります。署名済みの委任状をまず公証役場において公証人の公証を受け、法務局長による公証人押印証明を取得し、それに基づき外務省の認証を受け、その後、在日の領事がその委任状は確かに日本の外務省により認証されたものであると証明するものです。