韓国 特許出願の優先審査制度の改正(2009年9月1日及び10月1日施行)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

韓国 特許出願の優先審査制度の改正(2009年9月1日及び10月1日施行)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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韓国 特許出願の優先審査制度の改正(2009年9月1日及び10月1日施行)

1)申請のための要件の変更

特許審査ハイウェイ(PPH)及び韓国特許庁の指定する専門機関に先行技術調査を依頼した場合を除き、優先審査申請時に、(1)自らが行った先行技術調査結果、及び(2)当該出願と先行技術文献との対比説明の提出が義務付けられました。

2)自己が実施している又は実施の準備中である出願の優先審査申請要件の明確化

「出願が実施している又は実施の準備中であること」及び「出願の実施又は実施準備が業としてなされているものであること」を詳細に説明しなければならないことが明確にされました。
その証明書類として、以下の書類を提出する必要があります。

申請理由 証明書類(証明書類1及び2の両方が必要です)
自己が業として発明を実施している 証明書類1:
出願された発明が実施中であることを証明する書類
(実施品の写真、カタログ、使用説明書等)
証明書類2:
業としての実施であることを証明する書類
(取引明細書、納品確認書、供給契約書、工場登録証等)
自己が業として発明の実施準備をしている 証明書類1:
出願された発明が実施準備中であることを証明する書類
(試作品の写真、見本、カタログ等)
証明書類2:
業としての実施の準備中であることを証明する書類
(投資元からの投資実績書、銀行等からの貸出実績書、実施に関する契約書、その他業としての実施の準備中であることを証明する書類)
3)発明と、ベンチャー企業等として認証を受けた企業の業種との関連性判断規定の整備

優先審査を申請する出願の発明と、ベンチャー企業、技術革新型中小企業(INNO-BIZ)、部品・素材開発専門企業として認証を受けた企業の業種との関連性の説明欄が申請説明書に設けられ、必要な証明書類の追加がなされました。

4)優先審査対象の拡大

優先審査対象の一つであるいわゆる「グリーン技術」の出願について、国(韓国政府)から金融支援又は認証を受けた所定の技術分野(新再生エネルギー技術、低炭素エネルギー技術、高度水処理技術、LED応用技術等)が対象として追加されました。
また、申請説明書の作成方法や証明書類が具体的にされました。
なお、グリーン技術の優先審査対象は、一定の要件を満たすことにより、超高速審査(1ヶ月以内の審査)を申請することができ、具体的な規定が追って定められる予定です。

1~3の改正については2009年9月1日に、4の改正については2009年10月1日に施行されています