中国専利法*改正(2009年10月1日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

中国専利法*改正(2009年10月1日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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中国専利法*改正(2009年10月1日発効)

*専利には、特許、実用新案、意匠が含まれます。

2010.3.8掲載

改正専利法が2009年10月1日に発効しました。実施条例(規則に相当)が未だ審議中であるため、手続方法等の詳細については後日追加される可能性がありますが、現時点で確定している情報をお知らせします。

I.出願についての改正
1.中国第1国出願制度の廃止(20条)

これまで「中国で完成された発明は、まず中国において出願されなければならない」という規定がありました。今後は、中国国内で完成された発明を外国へ出願する際には、この代わりに、「事前に国務院専利行政部門による機密保持審査」を受ける必要があります。

例えば、中国で完成した発明を外国へ出願する場合、以下の3つの場合が考えられます。
(1)中国へ出願せず、直接外国へ出願する場合
(2)中国へまず出願し、その後、外国へ出願する場合
(3)中国国家知識産権局を受理官庁とするPCT出願をする場合

*(1)(2)の外国へ出願する場合とは、外国の受理官庁へ提出するPCT出願を含みます。

*中国で登記されている日系現地企業は、中国企業とみなされます。

上記(1)-(3)の場合の手続きはそれぞれ以下の通りです。

(1)事前に機密保持審査を請求するとともに、外国出願をしようとしている技術内容を中国国家知識産権局に説明する。(提出する技術内容の説明は、外国へ出願する内容と一致している必要があります。)
(2)出願時又は出願後に、中国国家知識産権局へ機密保持審査を請求する。
(3)中国国家知識産権局を受理官庁とするPCT出願を行った場合、同時に機密保持審査を請求したものとみなされるため、特に何もしなくてよい。

機密保持審査の結果は次のように通知されます。

予備審査:
機密保持審査請求書受領日から3ヶ月以内
外国出願一時保留通知書発行(機密保持を必要とする可能性がある場合)

最終審査: 
機密保持審査請求書受領日から5ヶ月以内
外国出願審査通知書発行(予備審査で機密保持を必要とする可能性があるとされた 出願のみ、外国出願を許可するか否かの審査結果が知らされる。)

PCT出願の場合、PCT出願から3ヶ月以内に最終審査結果が通知されます。

上記期間内に通知を受けていない場合、外国に出願を行うことができます。

2.特許・実用新案の登録要件(22条)

新規性についての記載が変更されました。これまで新規性とは、「中国内外の出版物に公開されていないこと及び国内において知られていないもの(文献については世界公知、その他の公知公開技術は国内基準)」とされていましたが、今後は、「国内外において知られていないもの(世界公知公用)」となります。また、拡大先願の規定から、同一出願人の除外規定が削除されため、EPC出願と同様にself-collision(自己衝突)に気をつける必要があります。

3.新規性喪失の例外適用範囲の厳格化(24条)

新規性喪失の例外規定自体に改正はありませんが、新規性喪失の例外が適用されるケースのうち、「中国政府が主催する又は認める国際展示会」が国際博覧会条約に規定される展示会に限定される予定です。現在審議中の規則及び審査基準により、その範囲が明確になるものと思われます。

4.特許と実用新案の併願について(9条)

特許と実用新案の出願を同一の出願人が「同日に」行った場合にのみ併願が可能となるように、規定が変更されました。すなわち、同様の内容の特許出願と実用新案登録出願を異日に行った場合、後願が拒絶されることになります。特許と実用新案の併願を行った場合、先に取得した実用新案が消滅していなければ、出願人が実用新案を放棄することにより特許権を取得することができます。

5.遺伝資源に関わる専利出願について(5条、26条)

生物(人・動物・植物又は微生物)の遺伝機能を利用した発明についての規定が追加されました。法律・法規に違反して遺伝資源を入手した場合には、その遺伝資源により完成された発明に専利権は付与されません。また、遺伝資源を利用してなされた発明は、出願書類で申告するとともに、遺伝資源来源披露登記票に、遺伝資源の直接的由来と原始的由来に関する情報を記載する必要があります。

遺伝資源の直接的由来とは・・・出願人が当該遺伝資源を獲得した直接的ルートのこと
遺伝資源の原始的由来とは・・・遺伝資源が属する生物体の原生的環境における採集地のこと

自然育成のものである場合 当該生物体の自然生育環境のこと
植栽された或いは馴養されたものである場合 当該生物体の特定の性状或いは特徴を形成した環境のこと

II.専利権についての改正
1.権利が共有に係る場合の実施について(15条)

権利が共有に係る場合の実施についての規定が新設されました。
専利出願権又は専利権の共有者の権利行使について、取り決めがある場合はその取り決めに従います。取り決めがない場合、共有者は単独で実施するか、又は、通常実施権の許諾により他人に当該専利の実施を許諾することができます。他人に当該専利の実施を許諾する場合、そのライセンス料は共有者間で分配しなければなりません。
また、これら以外の共有に係る専利出願権又は専利権の行使には、共有者全員の同意を得る必要があります。

2.権利侵害例外規定の拡張(69条)

専利権者により製造・販売された専利製品を第3者が使用し、販売の申し出をし、販売する行為は、専利権の侵害とみなされません。今後は専利権の侵害とみなされない場合として、専利製品の並行輸入も追加されます。
また、行政の認可に必要な情報を得るために専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する行為、及びそのために専利薬品又は専利医療装置を製造、輸入する行為が権利侵害とはみなされない事項として追加されます。

3.実用新案の評価報告について(61条)

侵害係争が実用新案権に係わる場合、国家知識産権局によって作成された「専利権評価報告」を提出するよう要求されることがあります。「専利権評価報告」は、係争の審理における証拠とすることができる旨の規定が追加されました。

4.仮処分、証拠保全(66条、67条)

<仮処分>66条
提訴前に裁判所に差し止め命令を下すよう申請する場合に、申請時に担保を提供しなければならない旨の規定が追加されました。担保を提供しない場合には、申請は却下されます。
裁判所は申請受理後、特別な事由がある場合を除き、48時間以内に裁定を下します。
差し止め命令を下すと裁定した場合には、その命令は直ちに執行されます。当事者は裁定に不服がある場合、1回のみ再審議を申請することができます。再審議の間は、裁定の執行は停止されません。
裁判所が差し止め命令を下した日から15日以内に申請人が提訴しない場合、裁判所は差し止め命令を解除します。
申請が誤りであった場合、申請人は被申請人が差し止めにより被った損失を賠償しなければなりません。

<証拠保全>67条
証拠保全の規定が新設されました。
専利権侵害行為を差し止めるために、証拠が消滅する可能性、又は取得が困難になる可能性がある場合は、専利権者又は利害関係者は提訴する前に裁判所に証拠の保全を申請することができます。
裁判所は保全措置を取る際に、申請人に担保の提供を命じることができます。申請人が担保を提供しない場合、その申請は却下されます。
裁判所は申請を受理した後、48時間以内に裁定を下します。
裁判所が保全措置をとった日から15日以内に申請人が提訴しない場合は、裁判所はその措置を解除します。

5.権利侵害の賠償額について(65条)

賠償額の算定は以下の順番でされることが明確化されました。
1.権利者が権利侵害により受けた実際の損失
2.(1の確定が難しい場合)権利侵害者が権利侵害により得た利益
3.(2の確定が難しい場合)ライセンス料の倍数(少なくとも一倍)

この賠償額には専利権者が権利侵害行為を阻止するために支払った支出も含まれます。

また、上記1~3による確定が難しい場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質、状況などの要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を確定することができます。

6.罰金規定の強化(63条)

他人の専利を詐称した場合の罰金額が増額されました。
改正前は、違法所得の「3倍」以下の過料でしたが、改正後は「4倍」以下に変更されます。また、違法所得がない場合については、改正前は「5万元」以下の過料でしたが、改正後は「20万元」以下の過料に変更されます。

7.強制実施許諾について(48条、49条、50条)

国務院が強制実施許諾を与えることができる場合が明確にされました。
下記の状況のいずれかに該当する場合、国務院専利行政部門は、実施条件を満たす組織又は個人の申請に基づいて、専利(特許又は実用新案)の強制実施許諾を与えることができます。
(1)専利権取得日から3年経過し、かつ専利出願日から4年経過しているにもかかわらず、専利権者が正当な理由なく専利を実施していない、又はその専利を十分に実施していない場合。(48条)
(2)専利権者の専利権の行使行為が、法に基づき独占行為であると認定され、当該行為が競争に与えた不利な影響を取り除くため又は縮小させるためである場合。(48条)
(3)国に緊急事態又は非常事態が発生した場合、又は公的利益のためである場合。(49条:改正なし)
(4)公共の健康を目的として専利権を取得した薬品の場合。(国務院はその薬品の製造と中華人民共和国が加盟する関連条約の規定に合致した国又は地域への輸出を許諾します)。

III.その他の改正
1.渉外案件代理制度の廃止(19条)

これまで中国に住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国その他の組織が中国で専利出願を行う場合、「国務院専利行政部門が指定する専利代理事務所」を通じて手続きを行うとされ、決められた渉外事務所のみが手続きを行っていました。改正により、「合法的に設立された専利代理事務所」であれば専利代理手続きを行うことができるようになりました。