商標審決レポート(Klaus)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

商標審決レポート(Klaus)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

アクセス

商標審決レポート(Klaus)

本願商標「Klaus」と引用商標「CLAUS」とは類似する商標ではないとして登録すべきとされた事案

2023年3月24日
弁理士 八代則子

審判番号

不服2022-012110 (商願2021-138753)

事案の概要

本願商標「Klaus」と引用商標「CLAUS」とは、観念において比較できないものの、外観において判別は可能であるから、称呼を共通にする場合があるとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。

審決/判決 審決
審決日 2023年2月21日
出願人

株式会社てこもの

商標

本願商標:Klaus (標準文字)

引用商標:CLAUS (標準文字)

指定商品・役務

本願商標の指定商品
第18類 乗馬用具,他

引用商標の指定商品
第18類 乗馬用具,他

審決の内容

(1)本願商標について

本願商標は、「Klaus」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クラウス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、「CLAUS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「クラウス」の称呼などを生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標は、外観においては、全5文字中、「laus(LAUS)」の4文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「K」と「C」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、判別は可能である。また、称呼においては、共通する称呼「クラウス」が生じ得る。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は可能であるから、称呼を共通にする場合があるとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

コメント

出願人の反論において、指定商品が互いに類似しているものの、文字の相違が「C」と「K」のみで他の表記が同一である併存登録例として、以下が挙げられている。

・「CURE」と「KURE」
・「CRASH」と「KRASH」
・「CATCH」と「KATCH」等