商標審決レポート(NOP)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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商標審決レポート(NOP)

引用商標商標審決レポート(NOP) | 2022年とは非類似として出願商標商標審決レポート(NOP) | 2022年が登録すべきとされた事案

2022年9月30日
弁理士 佐久間勝久
弁理士 西澤奈央子

審判番号

不服2021-005491 (商願2019-144513)

事案の概要

– 出願商標の要部が商標審決レポート(NOP) | 2022年である

– 当該要部が「nop」の欧文字である

– そのため、引用商標商標審決レポート(NOP) | 2022年と出願商標とが外観及び称呼の点で類似する

– 出願商標と引用商標との指定商品の一部が同一又は類似する

との認定に基づいて、審査官は出願商標の登録を拒絶しました。

しかし、拒絶査定不服審判において、審査官の商標の類似に関する認定は誤りであると審判官は認定しました。

審決日

2022年3月4日

商標

(商願2019-144513)商標審決レポート(NOP) | 2022年

(引例:登録5570399)商標審決レポート(NOP) | 2022年

指定商品・役務

(商願2019-144513)
第9類 測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 等

(引例:登録5570399)
第9類 測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 等

審決の概要

出願商標は、「灰色のアーチ状の図形、灰色の「o」の欧文字及び青色の「p」の欧文字を横一列に配した上段部分」と、「灰色の「net one」の欧文字を横一列に配した中段部分」と、「青色の「Partners」の欧文字を横一列に配した下段部分」とからなる。
各部分は互いに近接してまとまりよく配置されている。
また、「灰色のアーチ状の図形」に基づき特定の称呼及び観念が生じない。
さらに、中段部分及び下段部分を捨象すべき特別な事情(識別力がない等)はない。
そのため、上段部分を出願商標の要部とする審査官の判断は誤りである。
したがって、出願商標と引用商標とが類似するとの理由の基づく拒絶査定を取り消す。

コメント

「n」を「アーチ状の図形」とロゴ化してあるものの、中段部分「net one」及び下段部分「Partners」が存在するため、日本以外の国の商標局では、上段部分が各単語の頭文字を並べた「nop」であると認定され得ます。

しかし日本では、英文字からなる造語及び当該造語の由来を出願商標が含むとしても、英文字のロゴ化によって、そのような由来が審査で参照されない可能性があると言えます。