中国「専利審査指南」の改正について|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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中国「専利審査指南」の改正について

(パテントメディア2017年5月発行第109号掲載)
中国弁理士 洪 磊
中国弁理士 侯 聡

中国国家知識産権局(SIPO)は、2015年の年末に「専利審査指南」の改正作業を開始し、2016年11月に「専利審査指南改正草案(意見募集原稿)」を公開しました。2017年3月1日に改正草案が可決され、2017年4月1日より正式に施行されます。なお、最終の改正内容は上記改正草案とほぼ一致しています。以下、今回の専利審査指南の改正内容について簡単に解説します。
なお、改正に関する文中、改訂もしくは追記部分は下線で、また削除部分は取消し線で示してあります。

一.ビジネス規則及び方法に係る権利付与基準の緩和
<改正1>第2部分第1章第4. 2節第(2)項

※改正内容
「専利審査指南」の第2部分第1章第4. 2節第(2)項の後に以下の内容を追加しました。

【例】
ビジネスモデルに係る請求項について、ビジネス規則及び方法を含み、さらに技術的特徴も含む場合、専利法第25条に基づいて専利権取得の可能性を排除してはならない。

※解説
本改正は専利権を付与しない出願に関するものです。
現行の「指南」では、ビジネスの実施等における管理方法及び制度は、知的活動の規則及び方法として専利権を付与しない客体に属すと規定しており、さらに「組織、生産、ビジネスの実施及び経済などにおける管理方法及び制度」、「統計、会計及び記帳方法」等の純粋なビジネスモデルは専利権を付与してはならないことを明確に規定しています。
しかし、中国の「インターネット+」推進に伴い、金融、消費、経営管理等に係るインターネット技術が急速に発展し、経営効果及び社会的反響の良い革新的なビジネスモデルが絶えず現れています。本改正は、この種の革新に対する奨励と保護の傾向を示し、ビジネスの法則と方法の出願に係る権利付与基準を緩和しました。
なお、技術特徴を含まない単純なビジネスの規則と方法は依然として専利性を有しないことに注意してください。

二.コンピュータプログラムに係る出願の権利付与基準の緩和
<改正2>第2部分第9章第2節第(1)項第1段落、第3段落

※改正内容
・改正前:
媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVDあるいはその他コンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム…
例えば、記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体…

・改正後:
媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVDあるいはその他コンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム自体…
例えば、記憶されたプログラム自体だけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体…

※解説
本改正は、コンピュータプログラムに係る発明専利出願の審査基準に関するものです。
従来からコンピュータプログラムの発明に関する議論は多く、今回の「指南」の改正により、関連する基本的な概念を改めて定義し、保護範囲がさらに明確になるとともに、より豊富で、明確な請求項の書き方ができるようになりました。これにより、コンピュータプログラムに係る発明の権利付与基準を緩和し、コンピュータプログラムに係る発明に対してより確実な保護を提供できるようになりました。
上記のように、第2節第(1)項第1段落における「媒体だけに記憶されるコンピュータプログラム」を「媒体だけに記憶されるコンピュータプログラム自体」に、第3段落における「記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」を、「記憶されたプログラム自体だけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」にそれぞれ変更し、即ち「自体」を追加することで、「コンピュータプログラムに係る発明」は「コンピュータプログラム自体」を含まないことをさらに明確にしました。換言すれば、専利保護客体に属さないのは「プログラム自体」、即ち、プログラム自体のコードだけであり、「媒体+コンピュータプログラムフロー」の請求項の書き方が認められます。

<改正3>第2部分第9章第3節


※改正内容

「専利審査指南」第2部分第9章第3節第(3)項における例9を削除しました。

※解説
この部分の標題は、「コンピュータプログラムに係る発明専利出願の審査例」であり、権利付与不可の例を挙げています。例9は、学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステムです。第2部分第9章第2節の改正により、コンピュータプログラムに係る発明専利出願の権利付与基準が緩和され、この例は適切な例ではなくなったため、削除されました。

<改正4>第2部分第9章第5. 2節

※改正内容①
・改正前:
コンピュータプログラムに係る発明専利出願の請求項は、方法クレームに書いても、当該方法を実現させる装置である製品クレームに書いてもよい

・改正後:
コンピュータプログラムに係る発明専利出願の請求項は、方法クレームに書いても、例えば当該方法を実現させる装置である製品クレームに書いてもよい

※解説
「例えば」という表現を追加することで、元の閉鎖式の記述を開放式記述に変更し、製品クレームの書き方を一つに限らず、その他の書き方を認め、出願人により多くの選択肢を与えるようにしました。

※改正内容②
・改正前:
装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部でいかに果たされるかについて詳細に記述しなければならない

・改正後:
装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述すべきであり、前記構成部はハードウェアを含むことができるだけではなく、プログラムを含むこともできる

※解説
製品クレームの構成がプログラムを包含できることを明確にしました。したがって、ハードウェアの改善がなく、改善がコンピュータプログラムだけにある製品クレームに対して、直接且つ明確に記述することができるようになりました。

※改正内容③
・改正前:
この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートチャートの各ステップ、あるいは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に明細書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

・改正後:
この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートチャートの各ステップ、あるいは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならないプログラムモジュールであると理解すべきである。このようなプログラムモジュールにより限定される装置クレームは、主に明細書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するためのプログラムモジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

※解説
上記のように、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正することによって、技術特徴の本質をより明確に表現すると同時に、「機能的限定」と混同することを回避しました。

三、化学分野の実施例と実験データの補足提出について
<改正5>第2部分第10章第3節

※改正内容
「専利審査指南」の第2部分第10章第3節において、第3. 5節を新規追加し、第3. 4節第(2)項を修正して第3. 5節に移動させる。第3. 5節の具体的な内容は、以下の通りである。
3. 5 補足実験データについて
明細書で充分に公開されているか否かを判断する場合は、元の明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。
出願日以降に補足提出された実験データについて、審査官は審査しなければならない。補足提出された実験データによって証明される効果は、当業者が明細書で公開された内容から得られるものでなければならない。

※解説
本改正は出願人が補足提出した実験データに係るものです。
元の審査指南第3. 4節第(2)項の規定は以下の通りです。
(2)明細書で充分に公開されているか否かを判断する場合は、元明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。出願日以降に補足提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。
今回の改正によって、充分に公開されているかを判断するときと、進歩性を判断するときに補足提出される実験データについて異なる処理基準を採用することが明確になりました。充分に公開されているかを判断する場合には、元の明細書及び請求項に記載された内容を基準とすることは変わっていません。一方、進歩性を判断する場合は、審査官は出願人が補足提出された実験データを審査しなければなりません。この記載により、現行の「指南」の内容について「出願日以降に補足提出された実施例や実験データは一切考慮しないものとする」との誤解は解消されました。実際、この点に関しては現在の審査運用でも上記のように正確に処理していますが、「指南」の規定とは矛盾がありました。本改正はこの矛盾を解消しました。

四、無効宣告における訂正の緩和、及び関連内容の整合
<改正6>第4部分第3章第4. 6. 2節

※改正内容
・改正前:
4.6.2 訂正の方式
前記の訂正原則の下で、請求項に対する訂正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除や技術方案(注)の削除、併合と技術方案の削除に限る。
請求項の削除とは請求項から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項あるいは従属請求項。
請求項の併合とは、相互に従属的な関係を持たないが、授権公告書類においては同一の独立請求項に従属する2つ、あるいはそれ以上の請求項の併合を言う。この場合、併合対象従属請求項の技術的特徴の組み合わせにより新規の請求項を成す。当該新規請求項は、併合された従属請求項の全ての技術的特徴を含めなければならない。独立請求項は訂正がなされていない限り、その従属請求項に対する併合方式の訂正が許されない。
技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種あるいは1種以上の技術方案を削除することを言う。

・改正後:
4.6.2 訂正の方式
前記の訂正原則の下で、請求項に対する訂正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除や技術方案の削除、請求項のさらなる限定、明らかな誤記訂正に限る。
請求項の削除とは請求項から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項あるいは従属請求項。
技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種あるいは1種以上の技術方案を削除することを言う。
請求項のさらなる限定とは、請求項に、他の請求項に記載する 一つまたは複数の技術特徴を追加して保護範囲を縮小することをいう。

※解説
本改正により専利書類の訂正をある程度緩和しました。元の「指南」の規定により、新規性、進歩性の問題を解消する方法としては、基本的に請求項を合併することしかありませんでした。今回の改正により、専利書類の訂正方式をある程度緩和し、補正対象の請求項に対して他の請求項に記載する一つ以上の技術特徴を追加して、保護範囲を縮小することが認められるようになりました。これにより、新規性、進歩性の欠如を解消するために訂正できる範囲が広くなりました。さらに、請求項の明らかな誤記の訂正が認められるようになりました。今までは、明らかな誤記については、意見陳述の方式で釈明することしかできませんでした。
ただし、今回の改正では、明細書のみに記載された技術特徴を追加することについては認めず、明細書に対する訂正も認めていません。

<改正7>第4部分第3章第4.6.3

※改正内容
・改正前:
下記3つの状況についての答弁期間以内に限って、専利権者は併合の方式によって権利要求書を訂正することができる。

・改正後:
下記3つの状況についての答弁期間以内に限って、専利権者は削除以外の方式によって権利要求書を訂正することができる。

※解説
<改正6>の内容に合わせて答弁期間以内に訂正できる内容を変更しました。具体的には、「合併の方式」を「削除以外の方式」に変更することにより、「合併の方式」及び「技術特徴を追加する」との2つの方式を網羅しています。

<改正8>第4部分第3章第4. 2節第(2)項の(ⅰ)

※改正内容
・改正前:
(ⅰ)専利権者が併合の方法で訂正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。

・改正後:
(ⅰ)専利権者が削除以外の方式で訂正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに訂正した内容に対して無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。

※解説
<改正6>により訂正方法がある程度緩和され、技術特徴を追加する訂正が認められるようになったため、これに合わせて、請求人による無効宣告理由の追加に関する内容も変更されました。改正後の「削除以外の方式」は「合併の方式」、「技術特徴を追加する方式」といった2種類の方法を網羅しています。
さらに、指定した期限までに無効宣告理由を追加することを認める趣旨は、請求人が専利権者による訂正に対して無効理由を調整することを認めることであり、請求人が法定期限内に無効宣告理由を提出していない場合に救済するため、あるいは請求人に奇襲の機会を提供するためではありません。従って、今回の「指南」の改正では、無効宣告理由を追加する場合、申請人は訂正した内容に対する無効宣告理由のみを追加できることを明確にしました。

<改正9>第4部分第3章第4. 3. 1節第(2)項の(i)

※改正内容
・改正前:
(ⅰ)専利権者が併合する方式で訂正した請求項又は提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定される期限までに証拠を補足し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

・改正後:
(ⅰ)専利権者が併合する方式で訂正した請求項又は提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定される期限までに証拠を補足し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

※解説
請求人が「専利権者が併合の方式で訂正した請求項」について指定した期限内に証拠を補足できる規定を削除しました。<改正6>により専利権者が他の請求項に記載した一つ又は複数の技術特徴を追加することが認められ、合併の方式のみに限らないようになったため、元の規定は適切ではなくなりました。さらに、専利権者が他の請求項の一部の技術特徴のみを追加する可能性があるため、請求人は無効宣告を提出する際に、請求項の全部の内容を全体的に考慮するとともに、対応する証拠を提出すべきであり、証拠を補足する機会を与えないようにしました。

五、閲覧、複製可能な書類
<改正10>第5部分第4章第5. 2節第(2)項、第(5)項

※改正内容
・改正前:
(2)公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、及び形式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の本文を含め、当該発明専利出願の包袋の関連内容を閲覧、複製してよい。
(5)前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない。

・改正後:
(2)公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、及び形式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の本文及び実体審査手続きにおいて出願人に発行した通知書、検索報告書と決定書を含め、当該発明専利出願の包袋の関連内容を閲覧、複製してよい。
(5)前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない。

※解説
現行の「指南」では、公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、当該専利出願包袋における公開日までの関連内容を閲覧、複製してよいと規定されています。今回の改正では、「公開日までの」の規定を削除し、公衆が閲覧と複製できる範囲を実体審査手続きまで拡大させ、出願人に発行した通知書、検索報告書と決定書とを含むようにしました。
一方、公開されて専利権が付与された専利出願の包袋については、「指南」第5. 2節第(3)項において、閲覧と複製を認める内容に知識産権局が発行した「検索報告書」を新しく追加しました。同時に、「指南」の第5. 1節「閲覧と複製の原則」において閲覧を認めるか否かを判断する基準を明確にしているため、第5. 2節第(5)項の規定、即ち「前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない」との規定が削除されました。上記の改正により、技術の普及を促進し、公衆が専利審査手続きの情報を直ちに得ることができ、専利審査作業に対して有効な監視を行うことができるようになりました。

六、「民事訴訟法」との矛盾する規定の改正
<改正11>第5部分第7章第7. 4. 2節、7. 4. 3節

・改正前:
7.4.2 財産保全の執行協力による中止の期限
人民法院が知識産権局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、中止期限は一般的に6ヶ月とする。民事裁定書の受取日から6ヶ月間経過した場合、当該中止手続が終了する。
人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を知識産権局に送付しなければならない。審査した結果、本章7.3.2.1 節の規定に合致した場合には、中止手続は6ヶ月間更新される。同じ法院の同じ案件に対する執行手続における保全裁定について、知識産権局での中止期限は12ヶ月を超えないものとし、審判手続における保全裁定については、知識産権局での中止期限は適宜延長してよいとする。
7.4.3 無効宣告手続に係る中止の期限
無効宣告手続に係わっている専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止、又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期限は1年を超えないものとする。中止期限が満了になると、知識産権局では関連手続を自ら再開する。

・改正後:
7.4.2財産保全の執行協力による中止の期限
人民法院が知識産権局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限に基づき関連手続きを中止する。
人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を知識産権局に送付しなければならない。審査した結果、本章7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止期限は更新される。
7. 4. 3 無効宣告手続に係る中止の期限
無効宣告手続に係わっている専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止、又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期限は1年を超えないものとする。中止期限が満了になると、知識産権局では関連手続を自ら再開する。

※解説
本改正は、新しく改正された「民事訴訟法」と整合を取るためのものです。
具体的には、人民法院が知識産権局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、知識産権局は民事裁定書及び執行協力通知書に記載する財産保全期限に従って関連する手続きを中止しなければならないことを明確にしました。中止期限の満了後、人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合は、中止期限の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を知識産権局に送付しなければなりません。審査の結果、規定に合致した場合には、中止期限が更新されます。

以上、「審査指南」の改正草案について簡単に紹介しましたが、最終的な改正内容は多少異なる可能性があります。知識産権局が正式な改正内容を公開した際に、機会があれば改めて解説します。


(注)専利法第2条第3項にいう技術方案とは、解決しようとする技術的問題について採用する自然法則を生かした技術的手段の集合を指す。