デザインを保護する意匠制度 日中欧米の制度比較と、権利化時の留意点(一般社団法人情報科学技術協会「情報の科学と技術」2019,vol.69,no.10,p.465-470.掲載)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

デザインを保護する意匠制度 日中欧米の制度比較と、権利化時の留意点(一般社団法人情報科学技術協会「情報の科学と技術」2019,vol.69,no.10,p.465-470.掲載)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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デザインを保護する意匠制度 日中欧米の制度比較と、権利化時の留意点(一般社団法人情報科学技術協会「情報の科学と技術」2019,vol.69,no.10,p.465-470.掲載)

2019年10月30日掲載
弁理士 山崎 理恵,弁理士 森 有希

※本稿は「情報の科学と技術」一般社団法人情報科学技術協会(2019,vol.69,no.10,p.465-470.)に寄稿したものです。

1.はじめに

3.99億ドルもの高額賠償が話題となったスマートフォンのホーム画面を巡る意匠権訴訟や(Samsung Electronics Co. v. Apple Inc. 事件、米最高裁上訴番号15-777、2016年12月6日)、一貫したデザイン戦略によって企業自体の付加価値を高めるような動き(アップル社、ダイソン社等)により、世界的にデザインへの関心が高まっている。
また、生産拠点の海外移設や、Amazonを始めとしたeコマースの急速な普及などによって、国をまたいだ商取引が盛んになり、市場のグローバル化が一気に進んでいる。これに伴い国際間の知的財産紛争が生じる可能性も高くなり、知的財産対策は、もはや国内のみではなく、全世界を視野にいれる必要が生じている。
このような中、2015年以降、米国や日本、ロシアが次々と意匠の国際登録出願制度(ハーグ協定のジュネーブ改正協定、後記4.参照)に加盟し、また日本では、100年に一度といわれる意匠法の大改正が行われ(2020年施行予定)、意匠登録のための手続きや保護対象について、国際的なハーモナイゼーション(調和)が進みつつある。
しかしながら、意匠制度は特許や商標のような他の知的財産制度に比べても依然として国ごとの違いが大きく、とりわけ日本の意匠制度は世界の中でも、かなり異色な存在となっている。
このため、グローバルに意匠戦略を考える上では、国ごとの制度の違いに留意する必要がある。
本稿では、まず日本の意匠制度を概観し、それと比較しながら、日本企業にとって出願ニーズの高い国(米国、中国、EU)の意匠制度について横断的にみていきたい。

2.日本の意匠制度

日本の意匠制度は、関連意匠制度、特徴記載制度等、他の国にはない制度を有している。まずは日本の意匠制度が保護しようとする意匠はどういうものであるか、その保護対象から紹介する。

2.1 保護対象、意匠権の効力等

デザインは著作権法や商標法に基づいて保護可能な場合があるが、意匠法において保護するデザインは、工業的に量産可能な物品の形態である。
物品(製品)の形態であれば、装飾的な美しさを有している必要はなく、機能的な部品であっても保護対象となり得る。
一方、模様や、ロゴマーク、フォント等のデザインは、物品と一体になっていなければ保護対象とはならない。例えば、「スマートフォンに表されたアイコン」は一定要件下で保護対象となり得るが、「アイコン」だけでは、物品との結びつきがないため保護対象とならない。なお、後述の通り、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)における改正意匠法(以下、改正意匠法)によって、保護対象の拡充が図られている。
意匠出願が行われると、特許庁において審査(新規なデザインであるか、容易に創作できたものではないか等)が行われ、その結果、意匠登録を受けることによって意匠権が発生する。
権利期間は現行法では登録日から20年であるが、改正意匠法により出願日から25年に延長される。実に四半世紀にもわたる独占排他権が付与されることとなる。
ちなみに2018年における、意匠の登録率は87.9%で、特許(75.3%)と比べても、かなり高いものとなっている。注1)
また権利者に対しては、登録された意匠と「同一の意匠」に加え、これに「類似する意匠」についても、独占的に製造販売等する権利が認められ、模倣品に対する差止請求や損害賠償請求が可能である。

2.2 部分意匠制度

意匠は物品の外観であるため、模倣が容易であり、また、特徴的な部分だけを真似しつつ、その他の部分を改変して意匠権侵害を回避するような巧みな模倣が横行しやすい。
そこで、特徴ある部分のみを権利範囲とする「部分意匠」制度が設けられている。
図1に示すのは、乗用自動車のフロントグリルの外形形状を部分意匠として登録した事例である(図中、実線で表したスピンドル状のグリル部が部分意匠の対象範囲)。


図1:部分意匠の登録例:日本意匠登録第1443400号

誰もが知っている高級車の特徴的なフロントグリルのデザインは、意匠権で保護されているのである。
このようにフロントグリルを対象とした部分意匠の権利を取得しておくことで、それ以外の部分が改変されても(例えば本件の車両はセダンタイプであるが、これがSUVに変わったとしても)、フロントグリル形状さえ共通すれば、権利範囲に含まれると主張できる可能性が高い。

2.3 関連意匠制度

また前述のとおり、意匠権の独占排他的な効力は、登録意匠に「類似する意匠」にまで及ぶが、「どのくらい似ていれば類似なのか」については、常に争いの対象となるところである。
権利者は広い類似範囲を主張したいだろうが、侵害被疑者はその逆であろう。
そこで、意匠の類似範囲を明確にするための制度として、「関連意匠制度」が設けられている。
これは1つの意匠を「本意匠」とし、これに類似する意匠を「関連意匠」として登録するというものである。
関連意匠が実際に本意匠に類似するか否かは、特許庁で審査されるため、関連意匠として登録されれば、特許庁によるお墨付きを得たことになり、裁判等の係争事件が生じたときも客観的な判断基準となり得る。
また、本意匠には類似せず関連意匠だけに類似する範囲であっても権利が及ぶため、本意匠1件だけを権利化した場合に比べても、より広い範囲に意匠権の効力を及ぼすことができる。
図2に示すのは、図1の意匠を本意匠とした関連意匠として登録されたものであり、いずれもフロントグリルの部分を対象とした部分意匠である。
車両本体の形状のみならず、フロントグリル自体の形状にも変更を加えたものが関連意匠として登録されており、非常に広い類似範囲が認められている。


図2:関連意匠の登録例:日本意匠登録第1443400号、1474806号、1473475号、1443729号、1443728号、1473474号、1443730号、1443727号、1443726号)

なお、現行法では関連意匠出願が可能な期間は、本意匠の意匠公報発行日前までに限られている。このため、一つのデザインコンセプトに基づくシリーズ製品を数年にわたって発売する場合、すでに公知となった自らの登録意匠に類似することを理由に、後から販売する製品を意匠登録できない場合があった。
今般の改正意匠法により、関連意匠を出願できる期間が本意匠の出願日から10年間に延長される。さらに、現行法では関連意匠に類似していても本意匠には類似しない意匠は、関連意匠として登録ができないが、改正意匠法では関連意匠にのみ類似する意匠(関連の関連)も登録可能となる。よって、一貫したコンセプトに基づいてデザインされた製品を、中長期にわたって保護しやすい制度となることが期待されている。

2.4 特徴記載書

意匠出願は「願書」と「図面」を特許庁に提出することで行われるが、必ずしも意匠の特徴点を文章で記載する必要はない。また、権利範囲の限定を避けるため、敢えて特徴点を記載しないことも多い。
しかし、出願時から特徴点を明確にして、審査の迅速化を促すため、願書とは別に、「特徴記載書」という書類を提出することが認められている。
特徴記載書の内容は、審査係属中であれば変更可能である。また、その内容は意匠の権利範囲には直接的な影響を及ぼさないものとされている。

2.5 秘密意匠制度

出願した意匠が登録されると、願書や図面の内容が掲載された「意匠公報」が発行され、権利内容が公表される。
通常は、出願後、約半年から1年程度で意匠公報が発行されるが、意匠出願は製品公表前に行われることが殆どであるため、場合によっては、プレスリリース前に意匠公報が発行されるという事態も生じかねない。
そこで、このような不具合を回避するため、登録日から最長3年間は、出願した意匠の具体的な内容(物品の名称や図面等)を秘密にすることを申請することが認められている。これが「秘密意匠制度」である。

3.諸外国の意匠制度

意匠権の効力は権利を取得した国において発生し、その国内でのみ有効となる。
例えば、日本で取得した意匠権の効力は、日本国内で発生した模倣品には及ぶが、中国や米国など、他国で生じた模倣品を日本の意匠権で排除することはできない。よって、意匠権は権利の効力を及ぼしたい国ごとに取得する必要がある。
冒頭で紹介した意匠の国際登録制度にしても、「世界意匠」のような、全世界に効力が及ぶ権利が発生するわけではなく、あくまでも複数国に出願する際の、手続上の便宜を図ったものであって、審査は国ごとに行われ、国ごとに意匠権が発生する。
また、意匠制度も国によって大きく異なる。大別すると、新規なデザインであるか、容易に創作できたものではないか等の実体的な登録要件を審査した上で登録を行う「審査国」と、実体的要件は審査せず、方式的(形式的)要件を満たしていれば登録を行う「無審査国」に分けることができる。
日本を含む「審査国」では、特許庁が登録要件を満たすと判断した意匠のみが登録・公開されるが、中国等の「無審査国」では、実体的な登録要件を満たすかどうか不明な意匠も登録・公開されており、有効性判断は、裁判所等での当事者間の争いにゆだねられている。
また、国によって、願書の記載事項や、図面の表現方法に関する規定(形式的要件)も様々であるため、同じデザインについて出願する場合でも、図3のように、出願国によって提出すべき図面が異なる場合がある。
例えば、米国は「シェーディング」と呼ばれる陰影線を図面に表す必要がある。また、EUは提出可能な図面数が7図以内と定められている。
こうした違いを理解しておかないと、拒絶理由通知(登録要件を満たさない旨の通知)が発行されて審査の長期化や、出願コストの増加につながることがある。

図3:「内視鏡用漏水検査機」の各国出願図面。左から順に:中国意匠公告304027677、米国意匠特許D794,786、欧州意匠登録003235464-0001

次に、米国、中国、EUの意匠制度について、さらに詳しくみていきたい。

3.1 米国

意匠法は特許法の一部として規定されており、特許と同様に新規性、非自明性などが審査される「審査国」であり、権利期間は登録日から15年である。
日本と同様に「部分意匠」として、権利化したい部分(クレーム範囲)を実線で、その他を破線で描く等する出願が可能である。
また、特許的に区別可能でない(実質的に同一)の意匠は、「実施例」として一出願中に複数記載することができる。図4にその一例を示す。


図4:多意匠出願登録例「釣り針」米国意匠特許D553,220

3.2 中国

形式的な審査(方式審査)のみで登録になる「無審査国」である。それもあって非常に出願件数が多く、例えば2018年には、日本の出願件数(約3万件)の約23倍に及ぶ約70万件も出願が行われている。注2)
権利期間は出願日から10年と、他国に比べてかなり短い。(表1参照)
いわゆる「部分意匠制度」がなく、特徴部分だけを権利化することは認められていない。このため、部分意匠に代えて「部品」の意匠を出願することもある。例えば、図1のような事例であれば、フロントグリル単独で意匠出願を行うことが想定される。
また、「類似意匠制度」があり、1件の出願中に、本意匠に類似する意匠を10意匠まで含んで出願することができる。
なお、中国の特徴として、他人のデザインを不正に用いて勝手に出願を行う ケース(冒認出願)も少なからず見受けられる点が挙げられる。

3.3 欧州共同体(EU)

EUは、統一意匠制度を有しており、欧州共同体意匠として1つの意匠登録を受ければ、EU加盟国全域についてその効力が及ぶ。
方式審査のみで登録になる「無審査国」であり、権利期間は出願日から最長25年である。
他の国に比べると制約が緩やかであり、「部分意匠」出願や、同一のロカルノ分類(意匠登録の国際分類)に規定されている物品であれば100意匠まで1件の出願中に含めた多意匠出願が可能である。

表1 まとめ:各国制度一覧

4.意匠の国際登録出願制度(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)

ハーグ協定のジュネーブ改正協定は、複数の国への意匠出願手続きを簡素化するための国際条約であり、世界知的所有権機関(WIPO)が管理をしている。
2019年3月現在、日本、米国、EU、を含む60の国と政府間機関が参加している。注3)
出願時に複数の加盟国等を指定することができ、各指定国の代理人(特許事務所)を介することなくインターネット等で、直接WIPOに対し出願手続を行うことができる。

5.分野ごとの登録事例

ここまで各国の出願制度の違いを概観してきたが、意匠出願を検討するにあたって最初に留意すべきことは、国によって、保護される対象自体に違いがあるということである。
以下、日本との比較を中心に、国ごとに違いがみられる分野について、登録例を交えつつ、紹介していきたい。

5.1 建築物、店舗の内装

中国、米国、EUでは建築物や内装はすでに登録対象となっている(中国については一定要件あり)。
日本では、これまで登録対象となっていなかったが、コメダ珈琲店の内外装の模倣が不正競争に当たるとして争われた事件(平成27年(ヨ)第22042号)等を契機として、今般の改正意匠法により、ようやく登録対象に加えられた。
図5に建築物の各国登録例、図6に内装の各国登録例を示す。

図5:建築物の各国登録例:左から順に、中国意匠公告305228710、米国意匠特許D712,067、欧州意匠登録004721611-0001

 

図6:内装の各国登録例:左から順に、中国意匠公告304531157、米国意匠特許D774,805、欧州意匠登録004519593-0005

5.2 画像

画像の意匠は国によって、最も取り扱いに違いがみられる分野である。
日本では、原則として物品に記録された、物品の機能を発揮するための画像(Graphical User Interface; GUI)が登録対象であったが、法改正により、物品に記録されていないウェブアプリの画像や、物品以外のものに投影される画像も登録対象となる(図7左)。
しかし、物品の機能と関係のないスクリーンセーバーの画像や、ゲームのコンテンツ画像(図7右)等は依然として登録対象とならない。注4)


図7 日本の法改正により登録可能となる画像・ならない画像

中国は、物品に表示される、人とのインタラクティブな機能に関する画像が登録対象である。部分意匠制度がないため、画像以外を破線で表すことができないが、画像が特徴であることを願書に記載することができる。
米国は、物品に表示される画像であれば登録可能であり、物品の機能との関連性は不要であるため、スクリーンセーバーの画像等も、一定要件下で登録し得る。
米国の主要IT企業は国内外で多くの画像意匠の出願を行っており、日本での登録件数(2007~2019年7月22日)はアップルが219件、マイクロソフト333件にのぼる。画像デザインの権利化を非常に重視していることが窺われる。
EUでは、製品およびその装飾を登録することができ、「製品」には、グラフィックシンボルや書体等、多岐にわたるものが含まれる。物品との関係は一切不要で、ロゴマークや、タイプフェイス、スクリーンセーバー、ゲーム画面などの画像も登録対象となり得る。
図8に画像意匠の各国登録例を示す。

図8:画像意匠の各国登録例:左から順に、中国意匠公告303605199、米国意匠特許 D624087、欧州意匠登録 001140156-0001

5.3 機能部品

日本では部品は手厚く保護され、機能的な形状や、保守部品等も登録可能である。肉眼視できないような極小の端子や半導体素子等であっても、取引時に電子顕微鏡等で拡大観察されるものであれば登録できる可能性がある。
機能部品の保護が厚いこともあり、特許と意匠の双方で権利化する、あるいは特許性が低い場合に意匠で権利化する等、意匠権が積極的に活用されている。
例えば、図9は、表面に浅い環状凹部を有したプーリーのV溝を対象とした部分意匠である(着色部が意匠登録を受けようとする部分)。プーリーは、そのV字溝にベルトをかけて動力を伝達するための部品であり、V字溝が摩耗すると交換が必要となる消耗品である。プーリーの使用により環状凹部が摩耗して視認できなくなれば、プーリーの取換え時期と判断できるというアイデア(発明)であるが、特許出願した場合、技術的思想としてはありふれている(進歩性がない)とみなされれば登録できない、あるいは、かなりの限定を強いられる可能性がある。意匠であれば、技術的思想がありふれていたとしても、環状凹部の形状が新規で一定の創作性があれば登録可能であるため、意匠として権利化が図られた事例である。

図9:「プーリー」意匠登録第1498127号

中国では、保護対象となる意匠は肉眼で見えるものであって、顕微鏡で見なければ判別できないような小さな部品などは保護対象外と解される。「無審査国」のため、肉眼視できない極小物品でも方式要件を満たせば、登録になるが、権利の有効性が争われる可能性がある
米国も日本と同様に部品を保護することができるが、登録要件として「装飾性」が要求されるため、非常にシンプルな形状の機能部品等は、装飾的でないことを理由に登録を拒絶される可能性がある。
EUは、最終製品の通常の使用時において、外部から見えないところで使用される部品は保護されない。例えば、自動車のボンネットの中の部品は、運転時に見えないため、原則として保護対象外である。またEUには、スペアパーツが「修理」のために使用された場合には、意匠権による権利行使が制限される旨の規定がある。例えば、自動車のサイドドアのように、最終製品において視認可能で保護対象となる部品であっても、権利行使できない場合があるため、注意が必要である。

図10:部品の各国登録例:左上「半導体素子」日本意匠登録1577497号、右上「電気コネクタハウジング」中国意匠公告3498143、左下「回路基板」米国意匠特許D639,756、右下「パワー半導体モジュール」欧州意匠登録002521518-0001

6.おわりに

日本では、保護対象を拡大する法改正がなされ、中国でも部分意匠制度の導入等が検討されるなど、より権利者に配慮した意匠制度に変化しつつある。
また、ハーグ協定への参加国も年々増えており、世界的にデザインを保護する意匠制度への関心が高まっている。
IT企業による画像インターフェースに関するデザインに関する登録意匠も増えており、今後、IoTによる画像インターフェースが重要な役割を担う中、画像デザインの適切な保護も早急な課題の一つとなっている。
各国の意匠制度を理解した上で、戦略的な意匠出願を行い、適切な意匠調査を行うことがますます重要になってくる。本稿がその一助となれば幸甚である。

 

註・参考文献

注1) 
「特許庁ホームページ」
特許行政年次報告書2019年版 第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 3ページ、19ページ(2018年意匠登録率=登録件数/出願件数)
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/document/index/honpen0101.pdf

注2)
「特許庁ホームページ」
特許行政年次報告書2019年版 第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 21ページ
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/document/index/honpen0101.pdf

注3)
「WIPOホームページ」WIPO-Administered Treaties
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

注4) 
「特許庁ホームページ」
平成30年度意匠制度の改正に関する説明会資料
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_h30/h30shiryou.pdf

以上