限定公開【判例研究】ルブタンレッドソール事件(令和4年3月11日平成31年(ワ)第11108号不正競争行為差止等請求事件)
2023年2月20日掲載
弁理士 木村達也
ルブタンレッドソール事件
令和4年3月11日平成31年(ワ)第11108号不正競争行為差止等請求事件 東京地裁民事40部
原告 X(クリスチャンルブタン)
原告 クリスチャンルブタンエスアーエス
被告 株式会社エイゾーコレクション
1.当事者
原告は高級ファッションブランドであるルブタンのデザイナーであり、ルブタンに関する知的財産権を有している。
原告会社は、婦人靴(女性用ハイヒールを含む。)等のルブタンの商品の製造販売等を業とするフランス法人の会社であり、原告Xは、原告会社の代表者である。
被告は、婦人靴の販売等を業とする株式会社である。
2.事案の概要
原告らは、女性用ハイヒールの靴底にパントン社が提供する色見本「PANTONE 18-1663TPG」を付したもの(原告表示)。以下「原告表示」という。)を使用した商品を製造販売等している。
本件は、原告らが、被告商品は周知著名な原告表示と類似した商品等表示を使用した商品であり、被告商品の製造、販売及び販売のための展示は、原告商 品と混同を生じさせるなど、不正競争防止法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項及び2項に基づき、被告商品の製造、販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに、不競法4条に基づき、損害賠償金を求めるものです。
3.原告表示
商願2015-29921
出願日:平成27(2015)年 4月 1日
色彩のみからなる商標
指定商品 第25類 女性用ハイヒール靴
- 商標の詳細な説明:商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色(PANTONE 18-1663TP)で構成される。 なお、破線は、商標がどのように使用されるかの一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。
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