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| (2)米国におけるビジネスモデル特許の登録例 |
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| (a)
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特許第5794207号(プライスライン社の逆オークション)
(www.priceline.com、1998年8月11日 特許) |
1999年10月13日、プライスライン社がマイクロソフト社及びそのインターネット・ビジネス子会社のエクスペディア社を特許権侵害で提訴した。Expedia.comが同年9月から始めたホテル予約サービス「Hotel
Price Matcher」が、プライスライン社の所有する「逆オークション特許」を侵害しているとして、サービスの停止と損害賠償を要求した。
ここにいう「逆オークション」は、コンピュータ・ネットワークを利用して、次のような方法でビジネスを行うものである。「(1)買い手がクレジットカード番号(又は金融機関の口座番号)を特定した上で、希望する商品の購入条件を仲介者(プライスライン)に送信する。(2)仲介者はこの購入条件を複数の売り手に伝達する。(3)売り手各社は前記購入条件に基づき見積もりを仲介者に提示する。(4)仲介者は売り手各社の見積もりを対比して、買い手の希望条件に合致する商品を選択し、その内容を買い手に連絡する。」というものである。
この点、エクスペディアのサービスは、「クレジットカートによる支払いを保証した上で、買い手が希望宿泊価格を指定して、応じる売り手が現れるのを待つ」というもので、プライスラインのサービスと類似する可能性が高い。
本件は、「逆オークション」というビジネスの方法自体新規であるとは言い難いが、インターネットに応用することで特許となってしまう点で、ビジネスモデル特許の進歩性についての問題を提起するものであるといえる。また、インターネットで当たり前に使っている技術が、ある日突然特許権侵害となってしまうという危険性があることについて、我々に警告する事件であるといえる。 |
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(a)特許第5794207号(プライスライン社の逆オークション)のクレーム(全44クレーム)
(www.priceline.com、1998年8月11日 特許)
【原文】
1. A method for using a computer to facilitate
a transaction between a buyer and at least one of sellers,
comprising:
inputting into the computer a conditional purchase offer which
includes an offer price;
inputting into the computer a payment identifier specifying a
credit card account, the payment identifier being associated with
the conditional purchase offer;
outputting the conditional purchase offer to the plurality of
sellers after receiving the payment identifier;
inputting into the computer an acceptance from a seller, the acceptance
being responsive to the conditional purchase offer; and
providing a payment to the seller by using the payment identifier.
【翻訳文】
1.買い手と売り手との間の売買を可能にするコンピュータの使用方法において、
コンピュータにオファー価格を含む条件付き購入オファーを入力し、コンピュータに前記オファーに関連し、クレジットカード番号を特定した支払いIDを入力し、前記支払いIDを受け取った後に、複数の売り手に前記条件付き購入オファーを出力し、コンピュータに売り手からの了解を入力し、前記支払いIDを使用して売り手に支払いをすることを特徴とする買い手と売り手との間の売買を可能にするコンピュータの使用方法。
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| (b) |
特許第5960411号(アマゾン.コムのワン・クリック)
(www.amazon.com、1999年9月28日 特許) |
1999年10月21日、ネット書店最大手のアマゾン.コムは、同業のバーンズアンドノブル.コムが同社のネット決済に関する特許を侵害しているとしてシアトル連邦地裁に提訴した。「ワン・クリック」と呼ばれるアマゾンの特許は、顧客がWWWサイトで買い物をする際に、顧客名、クレジットカード番号及び送付先住所等を1度入力しておけば、2回目以降の買い物にはこれらの情報を入力しなくてもすむようにする技術である。
より具体的に説明すると、顧客が初回に情報を入力した際に、売り手側のサーバは顧客IDを生成する。この顧客IDは顧客のパソコンに送信され、この情報がcookie(WWWサーバがユーザを識別するための文字列情報)に保存される。以後、顧客が売り手側のサーバに接続する際には、顧客のメッセージには必ず顧客IDが含まれ、売り手側のサーバは接続してきた者の身元が確認できるのである。この特許により、インターネット上で商品を購入する際の、注文の手続を簡略化できるとともに、クレジットカード等の個人情報を購入の度に送信する必要がなくなるという効果が得られる。
1999年12月3日、シアトル連邦地裁は、アマゾン.コムの請求を認め、バーンズアンドノブル.コムに対してワン・クリック技術の使用を禁止する仮処分を下した。バーンズは、アマゾンの特許を侵害しない別の技術により、サービスを継続させるとのコメントを発表した。実際に同社のサイトから「簡易申し込み」のボタンが消えたようである。
本件については、インターネット上のショッピングの方法について、比較的簡単なアイディアではあるが、重要な基本特許ともいえるものについて特許がされたといえる。クレームの範囲も比較的広く、本の販売にのみ限られる場合ではないため、アマゾン.コムが勝訴した場合には、他の企業のサイトへの影響もあるのではないかと思われる。また、特許から仮処分決定までの期間が非常に短いこと、仮処分がクリスマス商戦の直前になされたためバーンズアンドノブル.コム側の損害はかなりあったのではないかということも注目されている。 |
(b)特許第5960411号(アマゾン.コムのワン・クリック)のクレーム
(www.amazon.com、1999年9月28日 特許)
【原文】
1. A method of placing an order for an item comprising:
under control of a client system,
displaying information identifying the item; and
in response to only a single action being performed, sending a
request to order the item along with an identifier of a purchaser
of the item to a server system;
under control of a single-action ordering component of the server
system,
receiving the request;
retrieving additional information previously stored for the purchaser
identified by the identifier in the received request; and
generating an order to purchase the requested item for the purchaser
identified by the identifier in the received request using the
retrieved additional information; and
fulfilling the generated order to complete purchase of the item
whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering
model.
2. The method of claim 1 wherein
the displaying of information includes displaying
information indicating the single action.
3. The method of claim 1 wherein the
single action is clicking a button.
4. The method of claim 1 wherein the single action is speaking
of a sound.
5. The method of claim 1 wherein a user of the client system does
not need to
explicitly identify themselves when placing an order.
6. A client system for ordering
an item comprising:
an identifier that identifies a customer;
a display component for displaying information identifying the
item;
a single-action ordering component that in response to performance
of only a single action, sends a request to a server system to
order the identified item, the request including the identifier
so that the server system can locate additional information needed
to complete the order and so that the server system can fulfill
the generated order to complete purchase of the item; and
a shopping cart ordering component that in response to performance
of an add-to-shopping-cart action, sends a request to the server
system to add the item to a shopping cart.
7. The client system of claim 6 wherein the display component is
a browser.
8. The client system of claim 6 wherein the predefined action is
the clicking of a mouse button.
9. A server system for generating
an order comprising:
a shopping cart ordering component; and
a single-action ordering component including:
a data storage medium storing information for a plurality of users;
a receiving component for receiving requests to order an item,
a request including an indication of one of the plurality of users,
the request being sent in response to only a single action being
performed; and
an order placement component that retrieves from the data storage
medium information for the indicated user and that uses the retrieved
information to place an order for the indicated user for the item;
and
an order fulfillment component that completes a purchase of the
item in accordance with the order placed by the single-action ordering
component.
10. The server system of claim 9 wherein the request is sent by
a client system in response to a single action being performed.
11. A method for ordering an item using a client system, the method
comprising:
displaying information identifying the item and displaying an indication
of a single action that is to be performed to order the identified
item; and
in response to only the indicated single action being performed,
sending to a server system a request to order the identified item
whereby the item is ordered independently of a shopping cart model
and the order is fulfilled to complete a purchase of the item.
12. The method of claim 11 wherein the server system uses an identifier
sent along with the request to identify additional information
needed to generate an order for the item.
13. The method of claim 12 wherein the identifier identifies the
client system and the server system provides the identifier to
the client system.
14. The method of claim 11 wherein the client system and server
system communicate via the Internet.
15. The method of claim 11 wherein the displaying includes displaying
an HTML document provided by the server system.
16. The method of claim 11 including sending from the server system
to the client system a confirmation that the order was generated.
17. The method of claim 11 wherein the single action is clicking
a mouse button when a cursor is positioned over a predefined area
of the displayed information.
18. The method of claim 11 wherein the single action is a sound
generated by a user.
19. The method of claim 11 wherein the single action is selection
using a television remote control.
20. The method of claim 11 wherein the single action is depressing
of a key on a key pad.
21. The method of claim 11 wherein the single action is selecting
using a pointing device.
22. The method of claim 11 wherein the single action is selection
of a displayed indication.
23. The method of claim 11 wherein the displaying includes displaying
partial information supplied by the server system as to the identity
of a user of the client system.
24. The method of claim 11 wherein the displaying includes displaying
partial shipping information supplied by the server system.
25. The method of claim 11 wherein the displaying includes displaying
partial payment information supplied by the server system.
26. The method of claim 11 wherein the displaying includes displaying
a moniker identifying a shipping address for the customer.
【翻訳文】
1.ある品目について注文を行う方法において、
クライアントシステムの管理下で、その品目を識別する情報を表示し、単一の行為のみが実行されることに応じて、その品目の注文要求を購入者の識別子とともにサーバシステムに送信すること、及び、
前記サーバシステムの単一行為の注文を行う構成要素の管理下で、前記要求を受信し、その受信した要求内の識別子によって識別された購入者の既に保存されている追加情報を取り出し、該取り出された追加情報を使用して前記受信した要求内の識別子によって識別された購入者の要求した品目を購入するための注文を生成し、前記品目の購入を完了させるために前記生成された注文を履行すること、によって、
ショッピングカート注文方式を使用することなく、前記品目が注文されることを特徴とする、ある品目について注文を行う方法。
2.前記情報の表示は、前記単一行為を示す情報の表示を含むものである請求項1記載の方法。
3.前記単一行為は、ボタンをクリックすることである請求項1記載の方法。
4.前記単一行為は、音声を発することである請求項1記載の方法。
5.前記クライアントシステムのユーザは、注文時には明示的に身元を証明することを要しない請求項1記載の方法。
6.ある品目を注文するためのクライアントシステムであって、
顧客を識別するための識別子と、
その品目を識別する情報を表示するためのディスプレイ要素と、
単一の行為のみが実行されることに応じてサーバシステムに前記識別された品目を注文するための要求を送信する単一行為注文要素であって、該要求が識別子を含むことによりサーバシステムは前記注文を完了するうえで必要な追加情報の場所を特定し、かつサーバシステムは前記生成された注文を履行して前記品目の購入を完了することが可能である単一行為注文要素と、
ショッピングカートに加える行為の実行に応じてショッピングカートに品目を追加する要求をサーバシステムに送信するショッピングカート注文要素とを備えることを特徴とするクライアントシステム。
7.前記ディスプレイ要素はブラウザである請求項6に記載のクライアントシステム。
8.前記予め定義された行為はマウスボタンをクリックすることである請求項6に記載のクライアントシステム。
9.注文を生成するためのサーバシステムであって、
ショッピングカート注文要素と、
単一行為注文要素であって、
複数のユーザの情報を保存するデータ保存媒体と、
ある品目を注文するための要求を受信する受信要素であって該要求は前記複数のユーザの1人の標識を含むとともに単一の行為のみが実行されることに応じて送信される受信要素と、
前記データ保存媒体から前記標識されたユーザの情報を取り出し、この情報を用いて標識されたユーザの前記品目の注文を行う発注要素と、
単一行為注文要素によって行われた注文に基づいて前記品目の購入を完了する注文履行要素とを含む単一行為注文要素とを備えることを特徴とするサーバシステム。
10.前記要求は単一の行為が実行されることに応じてクライアントシステムによって送信される請求項9に記載のサーバシステム。
11.クライアントシステムを用いてある品目を注文するための方法であって、
その品目を識別する情報を表示し、該識別された品目を注文するために実行される単一の行為の標識を表示することと、
前記単一の行為が実行されることのみに応じて前記識別された品目を注文するための要求をサーバシステムに送信することとを含むことにより、
前記品目はショッピングカート方式とは独立に注文され、前記注文が履行されることで品目の購入が完了することを特徴とする方法。
12.前記サーバシステムは前記品目に対する注文を生成するうえで必要な追加情報を識別するために前記要求とともに送信される識別子を用いる請求項11に記載の方法。
13.前記識別子は前記クライアントシステムを識別し、前記サーバシステムはクライアントシステムに該識別子を与える請求項12に記載の方法。
14.クライアントシステムとサーバシステムとはインターネットを介して通信する請求項11に記載の方法。
15.前記表示する工程はサーバシステムによって与えられるHTML文書を表示することを含む請求項11に記載の方法。
16.サーバシステムからクライアントシステムに注文が生成されたことの確認を送信することを含む請求項11に記載の方法。
17.前記単一の行為は前記表示された情報の予め定義された領域上にカーソルがある際にマウスボタンをクリックすることである請求項11に記載の方法。
18.前記単一の行為はユーザによって発せられる音声である請求項11に記載の方法。
19.前記単一の行為はテレビの遠隔操作装置を用いた選択である請求項11に記載の方法
20.前記単一の行為はキーパッド上のキーを押し込むことである請求項11に記載の方法。
21.前記単一の行為はポインティング要素を用いた選択である請求項11に記載の方法。
22.前記単一の行為は表示された標識を選択することである請求項11に記載の方法。
23.前記表示する工程は、クライアントシステムのユーザの身元に関してサーバシステムによって与えられる部分的な情報を表示することを含む請求項11に記載の方法。
24.前記表示する工程は、サーバシステムによって与えられる部分的なシッピング情報を表示することを含む請求項11に記載の方法。
25.前記表示する工程は、サーバシステムによって与えられる部分的な支払い情報を表示することを含む請求項11に記載の方法。
26.前記表示する工程は、顧客の送付宛先を識別する名前を表示することを含む請求項11に記載の方法。
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(c)
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特許第5895454号(Harringtonのショッピングカート)
(1999年4月20日 特許) |
1999年11月10日、米国で特許を取得したJuliet
Harrington(ニュージーランド人、個人発明家であると思われる。)が、米特許市場流通会社SBHを仲介して、インターネット・サーチエンジンの大手ヤフー!社を特許権侵害で提訴した。Harringtonが所有する特許は、コンピュータネットワークを利用してビジネスを行う場合において、顧客、データベースサーバ、及び売り手側のサイト間における、基本的なデータの送受信の方法(売り手側の商品、料金の合計、配達日数等の情報、及び買い手側のクレジットカード等の情報)に関するものである。
通常、顧客はインターネット上である物を購入したい場合には、サーチエンジン等による検索を行うが、検索結果には商品を販売するサイトとそれ以外のサイトの両方が挙がってくるため、その選別が大変である。本発明は、顧客がデータベースのサーバにアクセスすると、そのサーバには複数の売り手側のサイトにアクセス可能となっており、顧客はこれら複数の売り手側のサイトから希望の商品等を選択し購入する、というものである。
同特許の明細書の中に、この技術の「ショッピングカート(shopping
trolley)」としての応用についての記載がある(クレーム中には直接の記載はない)。「ユーザが、ショッピングカートの中身を再確認し、商品ごとに別々のクレジットカードを使用したり、商品の削除又は追加をすることができる」というものである。
ヤフー!は、同社が運営する「Yahoo! Shopping」内の複数のオンラインショップで商品を購入する際に、希望商品のボタンをクリックしてカートに追加していき、最後に一括して支払いを行う、というシステムを採用している。本特許発明は、データベースのサーバが、購入を希望する商品を販売するサイトにアクセスできるようにするものであるから、ヤフー!のようなサーチエンジンが、まさに本件でいうデータベースのサーバに該当するのではないかと思われる。 |
(c)特許第5895454号(Harringtonのショッピングカート)のクレーム
(1999年4月20日 特許)
【原文】
1. In a computerized system, a method
of effecting commerce in a networked computer environment,
the method comprising:
establishing a database of vendor product data and associated database
interface on a first computer, where the interface allows remote
access by one or more user(s);
a local user interacting with said database by means of the interface
wherein the interaction comprises the user querying the database
to specify a local users product/service specification;
the database providing the local user with a selection of remote
vendor network sites, where the selection of remote vendor sites
is determined on that basis of the users querying the database;
the local user interactively connecting with one or more of the
remote vendor network sites whereby the local user is connected
to the remote vendor network sites;
once connected to a remote vendor network site, the user selects
products/services from the information provided on the remote vendor
network site wherein the selection of a particular product/service
triggers a transaction notification which records the users selection
and associated financial transaction data which is transmitted
to the database and associated database interface, wherein the
local user may connect to subsequent remote vendor network sites
whereby each selection of a product/service triggers a transaction
notification which is transmitted to the database;
the database and associated database interface providing information
relating to the users realtime selection of products/services whereby
during or at the conclusion of a local users shopping session,
the user confirms the selection whereby the database and associated
database interface transmits purchase/ordering data to the remote
vendor sites corresponding to the users selection.
2. A method as claimed in claim 1 wherein
the database interface provides a realtime representation
of the users selection(s) including financial details, exchange
rate information, total cost and delivery time.
3. A method as claimed in claim 1 wherein
the query step comprises the user specifying characteristics
of the product/service including geographical location of
the remote vendor, delivery time, nature of the good/service.
4. A method as claimed in claim 1 wherein
the financial transaction step is effected using electronic
point of sale transaction techniques.
5. A method as claimed in claim 1 wherein
the financial transaction step is effected by the user providing
credit card details which are then validated and transmitted
to the vendor and financial transaction service provider.
6. A method as claim in claim 1 wherein
confirmation of the users selection is deferred until the
user initiates confirmation wherein the database and associated
interface provides a realtime total of a cash containment
for a particular series of remote vendor network site product/service
selections.
7. A method as claimed in claim 1 wherein
the database contains information relating to the products/services
provided by the remote vendor sites which are accessible,
wherein the information corresponding to a particular vendor
is sufficient to allow the database to effectively provide
a selection of potential remote vendor network sites based
on criteria specified by the user.
8. A method as claimed in claim 1 wherein
the transaction notification is effected by the user activating
a selection button on the remote vendor interface.
【翻訳文】
1.コンピュータ化されたシステムのネットワーク化されたコンピュータ環境において商行為を行う方法であって、
第1のコンピュータ上に、売り手の製品データのデータベース及び関連するデータベースインターフェイスを置き、該インターフェイスにより1以上のユーザによる遠隔アクセスが可能となり、
ローカルユーザが前記インターフェイスによって前記データベースと対話し、該対話においてローカルユーザの製品/サービスの詳細を得るためにユーザはデータベースに照会し、
前記データベースはローカルユーザが遠隔の売り手のネットワークサイトを選択することを可能とし、該遠隔の売り手のネットワークサイトの選択はユーザのデータベースへの照会に基づいて決定され、
ローカルユーザは1以上の前記遠隔の売り手のネットワークサイトに対して対話可能に接続することにより該ローカルユーザは遠隔売り手ネットワークサイトに接続され、
ユーザは遠隔の売り手ネットワークサイトに接続すると遠隔売り手ネットワークサイト上で与えられる情報から製品/サービスを選択し、該特定の製品/サービスの選択によってユーザによる選択と関連決済データとを記録する取り引き通知が生成されて前記データベース及び付属のデータベースインターフェイスに送信され、ローカルユーザは次なる遠隔売り手ネットワークサイトに接続することにより製品/サービスを選択する毎に取り引き通知が生成されてデータベースに送信され、
データベース及び付属のデータベースインターフェイスによって製品/サービスのユーザによるリアルタイムの選択に関する情報が与えられることによりローカルユーザのショッピングセッションの間または完了時においてユーザが選択を確認してデータベース及び付属のデータベースインターフェイスは購入/注文データをユーザの選択に対応した遠隔売り手サイトに送信する方法。
2.前記データベースインターフェイスによって、財政情報詳細、為替レート情報、全体の費用、配達時間などのユーザによる選択のリアルタイムの表現が与えられる請求項1に記載の方法。
3.前記照会工程は、ユーザが、遠隔の売り手の地理的所在地、配達時間、製品/サービスの種類などの、製品/サービスの特性を特定することを含む請求項1に記載の方法。
4.前記取り引き工程は電子POS取り引き法を用いて行われる請求項1に記載の方法。
5.前記決済工程は、ユーザがクレジットカードの詳細情報を提供し該詳細情報が審査されて売り手及び決済サービス提供者に送信されることにより行われる請求項1に記載の方法。
6.前記ユーザによる選択の確認は、ユーザが確認を開始し、データベース及び付属のインターフェイスによって遠隔売り手ネットワークサイトでの製品/サービスの一連の選択における購入額のリアルタイムの総計が与えられるまで延期される請求項1に記載の方法。
7.前記データベースはアクセス可能な遠隔売り手サイトによって提供される製品/サービスに関する情報を含み、特定の売り手の1つに対応する前記情報はユーザの定める基準に基づいて潜在的な遠隔売り手ネットワークサイトの選択をデータベースが効率的に与えることを可能とするうえで充分である請求項1に記載の方法。
8.前記取り引き通知は前記遠隔売り手インターフェイス上の選択ボタンをユーザが活動化することにより行われる請求項1に記載の方法。
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(3)
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米国特許法改正(1999年11月29日)
ビジネスモデル特許に対する先使用の抗弁 |
ビジネスモデル特許の成立による、いわゆる不意打ちを防止するために、米国特許法が一部改正された。ビジネスを行う方法を、他人の出願の1年以上前に現実に実施し、かつその出願以前に商業的に使用していた者は、特許権侵害の主張に対し非侵害の抗弁をすることができる。(なお、抗弁を主張する者は、明白かつ確信を抱くに足る証拠の立証責任を負うことになる。)
米国政府が、ビジネスモデル特許の乱立により商業活動に弊害が生じる危険性に対する措置を採ったものであるといえる。他人の出願の1年以上前の実施が要件とされるため、先使用が認められる場合がどれほどあるのかが注目される。 |
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| B.日本 |
(1)
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日本におけるビジネスモデル特許の登録例 |
(a)
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インターネットサービスの料金課金システム((株)インターナショナルサイエンティフィック) |
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出願:特願平08-201166号(1996年7月11日出願)
公開:特開平10-027036号(1998年1月27日公開)
特許:特許2939723号(1999年6月18日) |
【概要】
ユーザは、電話番号・ユーザID・パスワードが記入されたいわゆるプリペイド・カードを購入し、例えば100分の利用時間内でインターネットへの接続ができる。カードの残度数の確認や延長手続きはホームページ上でできる。本課金システムによれば、ユーザはインターネット接続に必要な業者との契約手続や使用料及び加入権の支払いといった手間を省略でき、一方、業者は確実な課金方法によってインターネットの利用を幅広く不特定多数の人に提供することができる。 |
【請求項1】
クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバと、該ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバと、該認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベースと、該拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバとを備え、該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が0になるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供してなることを特徴とするインターネットの時限利用課金システム。 |
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(b)
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広告情報の供給方法およびその登録方法(凸版印刷(株)) |
出願:特願平07-179227号(1995年7月14日)
公開:特開平09-34902号(1997年2月7日)
特許:特許2756483号(1998年3月13日) |
【概要】
コンピュータシステム(例えば、インターネット)により広告情報の供給を行う。広告依頼者には、広告情報(例えば、店名、住所、電話番号、最寄り駅、業種、広告メッセージ)を入力させるとともに、依頼者の店を地図上で特定させる。広告を見るユーザは、地図上に表示された広告依頼者の店を選択することにより、その店における上記広告情報を読むことができる。この広告方法により、広告記載依頼から実際の広告頒布までのタイムラグをできるだけ短くできる等の効果を得ることができる。 |
【請求項1】
コンピュータシステムにより広告情報の供給を行なう広告情報の供給方法において、広告依頼者に対しては、広告情報の入力を促す一方、予め記憶された地図情報に基づいて地図を表示して、当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階と、前記地図上において位置指定された広告対象物の座標を、入力された広告情報と関連づけて逐一記憶する段階とを備える一方、広告受給者に対しては、前記地図情報に基づく地図を表示するとともに、当該地図上の地点であって、記憶された広告対象物の座標に相当する地点に、図像化した当該広告対象物を表示して、所望する広告対象物の選択を促す段階と、選択された広告対象物に関連づけられた広告情報を読み出す段階と、読み出された広告情報を、前記広告受給者に対して出力する段階とを備えることを特徴とする広告情報の供給方法。
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(c)
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オートカフェ((株)森商品研究所) |
出願:特願平7-335586号(1995年11月20日)
公開:特開平9-147203号(1997年6月6日)
特許:特許2804933号(1998年7月24日) |
【概要】
セルフサービスの飲食店に関する発明である。来店したお客が、自動食器貸し機に硬貨または紙幣を投入し、食器搬出機から食器(コーヒーカップ、サラダボール等)を借り受ける。飲食物供給装置より借り受けた食器に、飲食物(コーヒー、サラダ)を入れテーブルに運び飲食するようにした自動飲食店である。この内容から「無人化した喫茶店」というものがイメージされる。ビジネスモデル特許としては、コンピュータなどのハードウェアを使用しない、純粋なビジネス手法そのもの(pure
business)に分類される。従って、本稿にて説明してきた「ビジネスモデル特許」の定義からは、はずれたものである。請求項の数は1つのみで、図面数も1、明細書も非常に短い。また、請求項の内容も、自動飲食店についての特許であるにもかかわらず、「テーブルに運んで飲食するようにした」という人による行為が含まれており不可解である。本件などは、適当な拒絶引例が見つからなかったために、特許されたものではないかと想像される。 |
【請求項1】
来店したお客が自動食器貸し機に硬貨を投入し、食器を借り受けその器に飲食物供給装置より飲食物を入れテーブルに運んで飲食するようにした自動飲食店。 |
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(2)
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日本におけるビジネスモデル特許の出願公開公報 |
(a)  |
ファームバンキングサービス方法(住友銀行) |
出願:特願平10-208317号(1998年7月23日出願)
公開:特開2000-40115号(2000年2月8日公開) |
【概要】
この出願は、顧客がインターネット等の通信ネットワークを介して銀行のサーバにアクセスして、ファームバンキングサービス(オンラインで振り込み等の銀行業務関連の役務)を受ける方法に関するものである。この発明を簡単に説明すれば、インターネット・バンクを利用する際に、通常の銀行業務(振り込み、貯金残高照会等)のほかに、銀行が提供する新着情報(新聞雑誌の記事、行政の新規法令等)のうち、顧客が必要とするのみを提供するサービス方法である。以下のような特徴を有する。 |
(請求項ごとに概略を説明)公報参照はこちらから
【請求項1】の概略
顧客は通信ネットワークを介して取引銀行のサーバにアクセスする。顧客がアクセス時に入力したユーザIDから、その顧客が希望する新着情報の分野を特定する。そして、その新着情報はサーバから顧客側に送信され、可視出力(主として、ブラウザによる表示のこと)する。顧客が興味を持つ新着情報のみを提供できるメリットがある。
【請求項2】の概略
前記新着情報サービスは、ファームバンキングサービスが行われた後に行う。顧客がファームバンキングサービスの処理を忘れることがないメリットがある。
【請求項3】の概略
各新着情報に日付を付しておく。顧客が新着情報を取り出すたびに、サーバはアクセス日を記憶する。顧客が次に新着情報を取り出すときは、前回のアクセス日以降の新着情報を提供する。 |
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| この発明は、銀行の業務に付随して行われるサービス業務に関するもので、金融ビジネスそのものであるとはいえないが、この出願が特許されると、他の銀行はインターネット・バンクで業務を行う際、ニュース配信に一定の制約を受けることになる。日本の銀行が、顧客サービスの一環として、このようなアイディアに対して、特許出願をしたという事実は大変興味深い。しかし、すべての新着情報を表示するのであれば、この特許出願の各請求項に抵触するおそれはないであろう。 なお、本件は、2000年1月末に新聞紙上で取り上げられ話題となった、「仮想支店を使う決済サービスに関する特許出願」とは異なるようである。 |
(b)
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日本におけるビジネスモデル特許の出願公開公報例 |
特開平11−175623号/地震損害評価システム/東京海上火災保険
特開平11−66168号/顧客情報登録中継システム/日本電信電話
特開平10−320470号/電子取引システム/エヌ・ティ・ティ・データ
特開平10−240823号/電子ショッピングシステム/日立製作所
特開平10−49588号/公的年金試算装置/安田火災海上保険
特開平9−297838号/画像処理装置/カシオ計算機
特開平9−114801号/企業リスク診断支援装置/野村総合研究所
特開平8−180038号/収支分析用データの作成方法/日立製作所 |
(3)
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オンダ国際特許事務所によるビジネスモデル関連特許出願 |
| (公報番号をクリックすると公報のフロントページを参照できます。) |
(a)「通信ネットワークのためのクーポン発行追跡システム」(特表平11-514462/マルチメディア
システムズ コーポレイション)
(b)「仕事残量の管理方法及び管理装置」(特開平09-198434/村田機械)
(c)「業務車輌の管理システム」(特開平09-120500/日本碍子)
(d)「物流システム」(特開平07-21542/豊田自動織機製作所)
(e)「数値幅のある数値を特定化して計算する装置及びその制御プログラムを記録した媒体」(特開平10-143561/中正刃物製作所)
(f)「移動体通信装置」(特開平09-071400/豊田自動織機製作所) |
(4)
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金融ビジネスの特許出願 |
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日本国内の特許出願の動向としては、未だ米国とは比較にならないほど数が少ない。特に金融ビジネスを対象とした特許についての特許庁のまとめでは、1994年から1997年の間に登録された特許が、米国では90件であるのに対し日本ではわずか3件であったという。 |
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| 4.ビジネスモデル特許に対する実務上のアプローチ |
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ビジネスモデル特許については、内外の登録例、裁判例について、常に最新の情報を取り入れ、収集した情報を体系的に分類し、自らが進むべき方針を決定する必要があるでしょう。業種によっては、ビジネスモデル特許とは無縁な場合もあるかもしれません。しかし、今後どんなビジネスを行うにも、コンピュータを使用しないということは、まずあり得ないといってよいでしょう。
コンピュータ及びその周辺技術の発達は、信じられないほどハイ・スピードで進行しています。今から5年前に、私たちの周りにはインターネットも、e-mailも、携帯電話もそれほど普及していませんでした。ということは、今から5年先には、全く新しい形態のインターネット・システムが生まれるかもしれません。少なくとも、携帯電話とインターネットとの距離は現在よりもさらに縮まることでしょう。このように時代の流れとともに、特許のトレンドも変わっていくことは、否定できません。時代の流れを察知し、最先端の技術を取り込んで、特許を取得していくことは、企業にとって最重要課題となることでしょう。当所は、企業におけるビジネスモデル特許に対する実務上のアプローチとして、以下のようなことを提案したいと思います。 |
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(1)
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企業のビジネスモデル特許に対する方針の決断(ビジネスモデル特許を取得する目的を明確にする。) |
a. |
ビジネスモデル特許を取得して、特許発明を独占的に実施、他社へのライセンス契約等を行うために特許出願をするという積極的活用なのか。競業他社がビジネスモデル特許に対して何ら対策を講じてないようであれば、今が絶好のチャンスであると言える。その一方、既にビジネスモデル特許の出願を組織的に行っている企業は増えつつあるため、よほど独創的なアイディアでない限り、ビジネスモデル特許で儲けることを期待することは困難であろう。 |
b.
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競業他社にビジネスモデル特許を取得されることにより、市場参入を阻止されるのを防止するために、防衛的・保険的な意味で特許出願をするという消極的活用なのか。 |
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ビジネスモデル特許を出願することにより、自社のノウハウが公衆に開示されてしまうことを恐れるのであれば、特許出願すべきではない。ただし、他社により同じビジネス方法が特許されてしまうと、自社も実施が不可能になるため、本当にノウハウとして秘密にしておく必要があるかどうかについて十分に検討する。 |
(2)
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発明提案段階 |
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- どんなビジネスの方法のアイディアでも、特許の対象となる可能性があるとの理解のもと、発明発掘活動を行う。提案が漠然としたアイディアでも、ソフトウェア(記憶媒体)とする、コンピュータ・ネットワークを利用する、インターネットを利用することで、「ビジネス方法そのもの」にプラスαを加えるようにする。
- 企業内におけるビジネスモデル特許についての教育・啓蒙活動を行う(例.社内報・イントラネットによる周知。弁理士又は知的財産部の担当者による説明会の開催等、ビジネスモデル発明の提案者に対する報奨金制度の採用等。)
- 技術者のみならず、営業・企画部門、システム・エンジニアからも発明提案書を提出させる。このため、企業全体の連携が必要となる(課題提案者と技術者が異なる部署に所属することもあり得る)。
- 知的財産部の担当者は、企業内のあらゆる技術・発明を総合的かつ横断的に観察する立場として、発明の創出・発掘活動を行う。
- 職務発明(業務発明)の観点から、就業規則の発明取扱規定の見直しを行う(営業・企画部門等の担当者も含まれているか)。
- 今までに出願してきた技術分野においても、ビジネスモデル特許の観点からのアプローチを行い、発明にプラスαを加える(例.生産方法の発明の場合複数機械を制御する際にネットワークやインターネットを利用して管理をする、物の発明の場合その販売方法までの検討、又はインターネットを通じて管理ソフトを送信する顧客メンテナンスシステムを実現できないか等を考慮する。)。
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(3)
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出願段階 |
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- 発明提案から出願完了までをいかに速く行うかに留意する。
- クレームを記載する際は、クレーム内に不必要な限定をしていないか、逆に対象が広すぎて先行技術をも含んでいないか、等に注意する。
- 装置クレームと方法クレームの両方を立てることにより、多面的な保護を図る。
- システム全体(サーバ・システム及びクライアント・システム)の独立クレーム、及びクライアント・システムの独立クレームを立てる(特に米国対策として。サーバを国外へ移転した際にも、特許権の直接侵害となるようにするため。)
- クレームの記載は、ハードウェアとの組合せで行う(例.コンピュータ・ネットワーク・システム、記憶媒体等)。
- 実施例の記載は、ハードウェア(コンピュータ)の開示を行う。ネットワーク全体の構成図、ブロック図、フローチャート、データ構造を使用する。技術応用例として、インターネット、e−メール、LAN(Local
Area Network)、WAN(Wide Area Network)、MAN(Metropolitan Area
Network)、二点間ダイアルアップ接続、携帯電話を使用したシステム、テレビを使用したシステム等を変更例、別例としてなるべく多く開示する(実際に実施するかどうかにかかわらず、開示しておくこと)。こうすることにより、クレームの範囲を広げるとともに、出願後の補正に十分対応することができる。
- ビジネスモデル特許として出願するものではなくても、明細書内にコンピュータ・ネットワーク、インターネットを利用した応用例等を開示しておく。必要であれば、クレームも立てておく(競業他社の特許排除及びクレームの範囲の拡大)。
- 外国出願(特に、米国出願)の場合、日本との保護範囲、特許権の効力の違いに注意した出願をする。(例.米国では、クレームにハードウェアを組合せる必要はない。クライアント・システムについての独立クレームを追加しておく。)
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(4)
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権利化後 |
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- 競業他社(異業種他社も考慮)のビジネスモデル特許に対するウォッチングを行う。
- ビジネスモデル特許に関するデータベースを構築する。特に米国では登録例が多いため、他社の特許に対する無効資料として、関連分野の特許を蓄積しておく。
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(5)
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権利侵害を回避するためのアプローチ |
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- 権利侵害の可能性が高い場合は、早期に実施を中止する。代替手段がある場合は自己の実施形態を変更する。また、自社の実施行為が他社の特許発明の技術的範囲に属するかどうか、弁理士等の専門家の鑑定を依頼することも考慮すべきである。なお、他社特許侵害回避のための対策は実施前から取っておくこと。
- 米国内で特許権侵害となる場合(以下はあくまで提案です。)
| 例えば、インターネットによる商品の販売・サービスの提供を行う方法が米国特許を侵害する場合、以下の対策を行うことで特許権侵害を回避する。ホームページのdisclaimerで、「米国住民へのサービスの提供は行わない」ことを明記し、実際に住所の欄で米国住民であることが判明すれば、「サービスを提供しない。」旨の表示を行い、その先の手続に進めないようにする等。 |
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