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アメリカではピュアビジネスが特許されるケースがあります。例えば、生前受け取り生命保険とか、傷害保険付き定期預金とかです。これらのアイディアがコンピュータやネットワークを使うビジネス手法になっていなくても、特許されるのです。ゴルフにおけるパッティングの方法が特許されています。ある米国特許弁護士は「王さんの一本足打法も、公開前に出願すれば通ります」と断言していました。
従って、アメリカへ出願するときはピュアビジネスが特許の対象になることを意識して、十分大きな請求範囲を作ることが必要です。
日本では、傷害保険について、「コンピュータシステム又はコンピュータネットワークを介して、保険をかけようとする依頼者に定期預金の口座ナンバー、口座名義人、定期預金金額の入力を促す段階と、前記定期預金の存在を確認する段階と、確認された定期預金の満期時の見込み利息及びその利息で契約可能な保険金額を保険態様毎に表示して、依頼者に保険の態様の選択を促す段階とよりなる保険受注方法」のように、第1番目の請求項から具体的に書かねばなりませんが、アメリカならば「定期預金の満期時の利息を保険料とする保険」というように、コンピュータやネットワークとは無関係に請求範囲を作ることができるのです。
但し、日米欧の三極会議等においても確認されている通り、権利取得には技術的側面が必要です。
すなわち、会議の報告では、「コンピュータにより実現されたビジネス方法が特許適格性を有するためには、「技術的側面」が要求される」とされています。さらに「米国においては、「in
the technological arts」であることを示す発明の特徴が、明細書に明示されていれば、特許クレームには示唆されているだけでもよい。EPOとJPOでは、「技術的側面」が特許クレームに明示的に表現されていることが要求される。」といった明細書作成上の違いがあります。
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