特許業務法人オンダ国際特許事務所
ビジネスモデル特許専科
ビジネスモデル特許に関する情報サイト
HOME
オンダ国際特許事務所
お問い合わせ
 
基礎知識
BM特許の基礎知識
関連情報
レポート
BM特許の現状と今後の動向
BM特許の調査方法に関する考察
事例
日本のBM特許事例
日米のBM特許一覧
FAQ
【1】ビジネスモデルの定義
【2】BM特許保護の賛否
【3】特許制度
【4】出願対策
【5】BM特許の調査
【6】外国出願
【7】取得した特許の活用方法
【8】特許侵害対策
FAQ
【4】出願対策
(1) 特許出願の申請料はいくらでしょうか?

 費用は出願内容によりケースバイケースです。技術が複雑だと、説明のために明細書が長くなり、その分費用が高額になります。また、ビジネスモデル特許については、通常の出願よりも長くなるケースが多いため、多少割高になる場合があります。なお、事務所によっても料金設定は異なります。

(2) 特許事務所に相談・打ち合わせをしてから、実際に特許出願をするまで、通常どのくらいの期間必要でしょうか?

特許事務所によって多少違いはあると思いますが、当所では、通常、打ち合わせ後、30日程度で出願用原稿を作成し、お客様へ送付しています。その後、お客様にチェックをしていただき、内容に変更がなければ、即日または翌日出願いたします。なお、緊急出願の場合には、1週間程度で出願用原稿を作成いたしますが、割増料金をいただいております。

(3) 特許申請は、法人と個人の連名はOKですか?

 発明は事実行為ですので、発明者は個人になりますが、出願人については連名であっても問題はありません。

(4) アイディアだけのコンセプトで特許になるのですか?

 例えば、マピオン特許を見てみますと、その特許請求の範囲に表された思想は、比較的簡単なものです。しかし、明細書全体を読みますと、「なるほどこのようにすれば可能だな」という程度には書かれています。つまり、専門家ならば実現可能なのです。従って、ビジネスのアイディアだけでは特許になりません。それを具体化する手段がきちんと完成していなければならないのです。実施例が具体的に開示されていることを条件として、特許請求の範囲は技術思想として広くに捉えることができます。

 従って、あなたのアイディアを出願し特許を取得するためには、アイディアを具体的に解決するためのプログラム、コンピュータの表示画面、フローチャート等に基づいて、特許事務所に御相談されては如何でしょうか?

(5) 既に新聞、雑誌で発表されたものには、特許は認められないとのことですが、さらに改良及び発展させた場合は特許可能でしょうか?

 新聞等に発表したアイディアをさらに改良したり発展させたりしたアイディアは、特許される可能性があります。

 また、特許制度というのは、「内緒にしているアイディアを皆さんに教えてあげて下さい。その代償として、出願から20年を限度として独占権を差し上げます」という制度なのです。従って、アイディアは公知になる前に出願しないと原則的には特許取得できません。

(6) ネット上でサービスを開始した場合に、何が「新規性を失った」のかについて教えて下さい。

 例えば、そのサイトにアクセスすれば「サービス内容」は第三者に理解されますが、そのサービスを実現するためのアルゴリズムは秘密になっている場合を想定します。
 ここでは、マピオン特許を想定して下さい。請求範囲にアルゴリズムまで記載されている場合、アルゴリズムが公開されていなければ、新規性を失ったことにはならないでしょう。ただ、画面を専門家が見れば当然にそのアルゴリズムを想定出来るようなときは進歩性がないということで拒絶される場合もあり得ます。

(7) 技術的な発明でしたら防衛的な意味で、学会、論文などで公開することが容易に可能ですが、発明に関して容易に公開する方法がありましたら教えて下さい。

 ビジネスモデル発明の公開に関しては、通常の技術的発明の公開とそれほど差があるとは思われません。ただし、ビジネスモデル特許の分野では、「学会」があるわけではありません。公開の手段にこだわらなければ、その手段は数多くあります。客観的に発行日、発明内容を特定できるものであれば、書店で手に入る雑誌等に紹介記事を掲載することによっても公開は可能です。

 ウェブページへの掲載も可能ですが、特許庁が掲載の事実(内容、時間等)を確認できるものでなければなりません。従って、ウェブページへの掲載の場合、客観的事実の確認が困難なものもあり、防衛的意義の有効性はケースバイケースになります。

(8) クライアントからのシステム受注に関連して、システムプロバイダーがシステム構築中に完成した発明はどのように扱えばよいのでしょうか?
  (8-1)契約時点で、「システム構築中に発生したビジネスモデルについては、これの特許権を、1共有する、2お客様のものとする、3システムプロバイダーのものとする」のうちどれが妥当ですか?

 コンピュータのシステム構築中に生まれたビジネスメソッド発明について、特許権の帰属をどのようにするかについては、独占禁止法に抵触しない範囲で「契約自由の原則」に従い、両者の合意に基づき決めることが可能です。発明完成への貢献,両者の利益を考慮し、利益バランスがあまりにも不均衡にならない範囲で決めるべきです。

(8-2)システム構築の際、他社の権利を侵害してしまった場合の責任分担はどうなるのでしょうか?

 システムについての他社権利を侵害してしまった場合、そのシステムの製造者もシステムの使用者も侵害者になります。従って、権利者は、いずれの責任を追求してもいいのです。両者同時でもかまいません。通常、お金を持っている方が狙われるケースが多いでしょう。両者が共に訴えられたとしますと、共同して責任を負うことになります。

 受発注の契約時に、どちらがその問題に対して責任をもって対処するかを合意の下に決めておくことにより、迅速な対処が可能になります。

(8-3)システム構築中又は終了後、特許申請を行わなかったために、他社に申請されるようなケースはあり得ますか?

 そのシステムが公知にならない限り、他社が権利を取得する可能性があり得ます。「システム開発中に新規なアイディアが完成した場合は、出願について報告、協議する」旨を定めておくことが、システム開発会社側から見ても、システム発注会社側から見ても、大変重要な事項です。特許可能性があるのに出願を怠り、他社が特許を取得してしまった場合、自分達が製造・使用しているシステムについて侵害呼ばわりされたり、その対策を講じるのには大変な費用と労力を要することとなるからです。

(9) 例えば、基礎アイディアを具体化する上で、システム会社に依頼して、いくつかの技術的アドバイスを得て作り得た方法や製品を特許申請したい場合、その特許を持ちえる主体者は誰になるのでしょうか?この場合、開発費やできあがった製品は全て買い取る事を前提にご指導下さい。

 基礎的なアイディアは自社で考え、これを具体化するためにシステム開発会社にシステム開発を依頼して、発明が完成したとします。発明完成への貢献度にもよりますが、通常、発明はアイディアを出した自社内の発明者とシステム開発会社の具体的システムのアイディアを出した人が共同して発明を完成したことになるでしょう。

 従って、その発明についての権利は原始的に両発明者が共同で取得したことになります。その権利に基づき誰が出願するかは、契約により決まります。
 現実には自社のアイディアに基づき、システム開発会社に発注するときに、契約をします。そして、その契約に、例えば「完成したシステムについて、特許出願する権利は発注者側にあること、システム開発会社は特許出願に協力する義務があること、出願権を譲り渡す対価は契約金額の中に含まれること」等を盛り込みます。但し、出願には必ずシステム開発会社の実際の発明者及び自社の発明者を発明者として表示しなければなりせん。
 このような契約を結ばないでシステムを発注しますと、色々なトラブル発生の原因となります。

(10) 現在、ネットビジネスの企画をしていますが、ビジネスモデル特許について、どのようなスタンスで取り組んでいったらよいのでしょうか?

 特許出願、調査は、事業目的、計画に応じて、必要性を検討する必要があります。
 特許出願は、ビジネス展開を有利に進めるための「投資」と考えられます。アイディアが完成した段階で特許出願は可能ですが、その特許が使われなければ「投資」は無駄になってしまいます。従って、特許出願を行う場合、「その特許をビジネスの中でどう使うか」等、出願の目的をよく検討する必要があります。例えば、思いついたビジネスモデルを片っ端から出願する「ビジネスモデル特許申請ビジネス」も考えられますが、投資に見合う利益が得られるかどうかは疑問です。

 また、ビジネスを確実に展開するためは、他人の特許(権利)を侵害しないことが大切です。他人の特許(権利)の存在を知るために、特に特許「調査」は必須です。

(11) コンサルティングのメソトロジーは業種や業界を越えて適用可能であるが、このように対象に依存しない法論をITを使って支援または代替するようなプロセスを権利化することは可能ですか?

 そのメソッドに技術的要素がある限り、対象業界を限定しないでコンサルティングメソッドについて特許取得することは原則可能です。一つの技術的メソッドがあって、それをどのような分野に適応できるのか、多くの分野に適応した豊富な実施例を具体的に挙げる必要があります。そして、対象業種を限定しないクレームを作成するのです。そうすれば可能性はあります。

(12) 知的財産部が存在しない企業の対策として、体制を確立するために、会社がやらなければならないことは何ですか。早急に体制を作るための指針・方法などのポイントは?

 知的財産部のない企業の対策は、企業の規模、経営方針等により対策は異なると思いますが、少なくとも特許対策として必要な施策には、(1)調査、(2)出願、(3)渉外(ライセンス交渉)があります。勿論、その前提には「特許制度をどのように活用していくか」という企業ポリシーの確立が必要です。そのため、ある程度の法律的バックグラウンドの上に、その施策実行の必要性を判断できる人を育成する必要があります。一方、具体的な作業は特許事務所と連携しながら行うことも可能です。また、判断者育成には、他社の知財部、スキルのある特許事務所の知恵を借りるのも一つです。

1.調査 「事業展開上、障害になる他人の特許はあるか?」…調査は特許庁のホームページにおいても可能ですが、検索式作成などには経験が必要です。このような調査を、経験豊かな特許事務所に依頼するのも可能です。
2.出願 「何が特許になるのか?」「企業として特許をどう活用するか?」…アイディアを特許出願するという土壌をつくる社内教育を行う必要があります。必要であれば、弁理士を講師とすることも可能です。また、出願することが決まれば、特許事務所に、迅速に相談した方が良いでしょう。
3.渉外 「他人の権利行使をどう回避するか?」「自分の権利をどう行使するか?」…他人の権利侵害を回避する手段、自己の権利行使方法はケースバイケースです。方法については、特許事務所等と連携しながら検討する方法もあります。

 その他、知的財産権に関する社内規定、例えば発明者報償などを整備する必要もあります。

(13) これから先の動きを見通して、知的所有権をどう会社の利益につなげていくべきでしょうか。

 今後の情勢は、確実にプロパテントへと向かっております。今までは、他社による権利化を防止するための防衛出願が多かったという事実がありますが、今後は権利行使を踏まえた、知的所有権の効率的な利用(実施許諾・クロスライセンスなど)を考慮すべきであると考えられます。その点において、「基本特許の取得」、「他社との差異の明確化」を目指すことが重要であると考えられます。

Copyright(c)2004 ONDA TECHNO Intl,Patent Attys. 本サイトのご利用条件  |  個人情報のお取り扱いについて