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【1】ビジネスモデルの定義
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【4】出願対策
【5】BM特許の調査
【6】外国出願
【7】取得した特許の活用方法
【8】特許侵害対策
FAQ
【1】ビジネスモデルの定義
(1) ビジネスモデル特許という言葉は、いつごろから使われ始めているのでしょうか?
 ビジネスモデル特許という言葉が使われ始めたのは、おそらく1999年夏くらいからではないかと思います。この「ビジネスモデル特許」というのは、日本独特のいい方で、アメリカでは「ビジネスメソッドパテント」又は「ビジネスプロセスパテント」といわれています。

 1998年7月アメリカのCAFC(連邦巡回控訴裁判所)がステート・ストリート・バンク事件という裁判の判決で、ハブ・アンド・スポークと呼ばれる投資信託の方法を実現するためのデータ処理システムについて、数学的なアルゴリズムの実用的な応用であるから特許できるとしたのです。
 この判決で、アメリカでは「ビジネス手法が特許される」という方向性をはっきりと打ち出したのです。その後、その影響は瞬く間に日本を始め全世界に広がったのです。

(2) アメリカで話題になっている「ビジネスメソッド」と日本の「ビジネスモデル」とは、言葉上違いがあるのでしょうか?
 確かにアメリカにおいて、ビジネスモデル特許と呼ぶ人は少ないようです。過去に当所に所属していた米国特許弁護士も前述のように、「ビジネスメソッド」又は「ビジネスプロセス」が正しいと言っていました。しかし、どうやら日本においては「ビジネスモデル」が市民権を得てしまったようです。
(3) ビジネスモデル特許に、本当に定義はないのでしょうか?
 定義することは難しいでしょう。最初日本で有名になったワンクリック特許(米国)や逆オークション特許(米)というものは、インターネット関連でした。しかし、コンピュータさえ使用しないもの、すなわちオートカフェ特許(日本)、ゴルフのパターの握り方のようなピュアビジネス(米国)を含ませる向きもあって、定義は難しいのです。強いていえば「ビジネスに関連する発明が特許されたもの」とでもいえそうです。

 特許庁は、その運用基準で「経済法則や人為的な取り決めは自然法則を利用していないので、ビジネスモデルやビジネスアイディア自体は特許の対象外」としています。しかし、ホームページでは、次のようにいっています。すなわち、「ある課題を解決するために、コンピュータのハードウエア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであれば、ソフトウエア関連発明として特許の対象にする」と。現在のところ、日本ではこの特許庁の見解を参考にしてはいかがでしょうか。

(4) 「ピュアビジネス」という用語の概念、定義を教えて下さい。
 「ピュアビジネス」というのは、文字通り「純粋なビジネス」という意味ですが、通常ハードウエア資源を含まない商取引上のアイディアのことをいいます。

 たとえば、「傷害保険付き定期預金」というのは、誰も発想しないときに考えついたとしますと、ハードウエアは何もありません。「定期預金の利息を傷害保険の支払保険料にして、傷害を負ったときには、あらかじめ定めた保険金を支払います」というものです。このようにハードウエアが全く関係しない商売上のアイディアをピュアビジネスといいます。生前支払い生命保険も同じです。
 注意していただきたいのは、傷害保険付き定期預金でも諸条件をコンピュータで処理して、保険料を計算したりする場合には、ピュアビジネスとは言いきれない点です。もちろんその場合には、特許の可能性も出てくる場合があります。

(5) 「プロパテント」という用語の概念、定義を教えて下さい。
 プロパテントのプロは、「支持する」、「賛成する」という意味の接頭語で、全体としては「特許重視政策」という意味になります。1980年代に「ほとんどの分野で日本に遅れをとり、沈滞していたアメリカの産業競争力を強化するにはどうしたらよいか」を、レーガン大統領が当時のヒューレットパッカードの社長ジョン・ヤング氏を委員長とする委員会に諮問しました。そのとき出された報告書ヤングレポートで「プロパテント政策」が答申されていたのです。

 それからアメリカは特許権を重視し、強力に発明を守ることによって、産業界が少々のリスクを背負っても、オリジナリティーの高い技術を開発しようというインセンティブが生まれました。そして、ユニークなアイディアがどんどん出るようになり、現在では日本がアメリカに大きく遅れを取ってしまったのです。

 それまではアメリカの特許訴訟において半分以上の特許が無効になっていましたが、明白な理由がないかぎり無効しない、故意に侵害した場合には3倍賠償責任を侵害者に負わせるようにしたのです。
 資源のない技術立国の日本は、遅まきながらプロパテント政策に着手し、毎年のように特許権強化の法改正が行われています。しかし、3倍賠償制度は実現していません。5倍賠償にしてでも、発明することのインセンティブを上げるべきであると思います。

 


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