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著名商標認定の申請について

2005.6.8
オンダテクノコンサルティング上海 夏宇

状況1
状況2
状況3
状況4
申請事由 初歩審定で公告された他人の商標が、商標法第13条の規定に違反している 他人の登録商標が商標法第13条の規定に違反している 他人が使用している商標が商標法第13条に規定する状況に該当する 他人が商標法第13条、第52条等を違反している
申請時期 異議申立と同時に 取消請求と同時に 商標権保護請求と同時に 商標権侵害訴訟と同時に
受理(認定)機関 商標局 商標評審委員会 事件発生地(市、州以上)の工商行政管理部門(最終認定は商標局が行う。) 裁判所(人民法院)
法的根拠 商標法実施条例第5条 商標法実施条例第5条 商標法実施条例第45条 商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈(以下司法解釈「2002」32号という)
提出書類(資料) (1) 関連公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料
(2) 当該商標の使用継続期間を証明する資料(商標の使用及び登録の経緯や範囲を示す資料を含む。)
(3) 当該商標の宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲を証明する資料(広告宣伝と販売活動の方法及びその地理的範囲、広告メディアの種類及び広告宣伝費などの資料を含む。)
(4) 当該商標が著名商標として保護された記録を証明する資料(当該商標が中国又はその他の国及び地域において著名商標として保護された資料を含む。)
(5) 当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料(当該商標が使用された主要な商品の過去三年間の生産量、販売量、販売額、利益及、販売地域、マーケットシェア、国家レベルの業界主管部門又は業界協会が発行する当該商標を使用した商品に係る経営状況を証明する資料等を含む。)
備考 上記で列挙した提出資料は、全て提出しなければならないわけではありません。一部の資料により商標の著名性を十分に証明できる場合は、その他の資料の提出は不要です。案件ごとに具体的な分析をした上で、提出資料を決定すべきです。
関連法規和訳文 商標法第13条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、当該著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。
2.非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、当該著名商標の商標権者の利益に損害を生じさせるおそれがある場合には、その登録とその使用を禁止する。
商標法第14条 著名商標の認定には、以下の要因を考慮しなければならない。
(1)関連公衆の当該商標に対する認知度
(2)当該商標の使用継続期間
(3)当該商標のあらゆる宣伝の継続期間、程度及び地理的範囲  
(4)当該商標が著名商標として保護された記録
(5)当該商標が著名であることのその他の要因
商標法実施条例第5条 商標法及び本条例の規定に基づき、商標登録及び商標審判の過程において紛争が生じた場合であって、関連当事者がその商標が著名商標に該当すると認める場合には、商標法第13条の規定に反して出願されたものとして拒絶、又は商標法第13条に違反して登録されたとして取り消すように、商標局又は商標評審委員会に著名商標の認定を請求することができる。当事者が請求する場合には、その商標が著名商標に該当する証拠資料を提出しなければならない。
2.商標局、商標評審委員会は当事者の請求により、事実を明らかにした上で、商標法第14条の規定に基づき、その商標が著名商標に該当するか否かを認定することができる。
商標法実施条例第45条 商標の使用が商標法第13条の規定に違反する場合、関係当事者は工商行政管理部門にその使用の禁止を請求することができる。当事者が請求する場合は、当該商標が著名商標であることを証明する証拠資料を提出しなければならない。商標局により商標法第14条の規定に基づいて著名商標と認定された場合には、工商行政管理部門は権利侵害者の商標使用行為を差し止め、商標標識を没収し、廃棄処分を行う。商標標識と商品とを切り離すことが困難な場合は、ともに没収し、廃棄処分を行う。
関連法規和訳文 司法解釈「2002」32号第1条 次に掲げる行為は商標法第52条第(5)項に規定される他人の商標権を侵害する行為に該当する。
(1) 他人の登録商標と同一または類似する文字を企業名称とし、関連公衆に誤認を生じさせるおそれがあるもの。
(2) 他人の著名商標またはその主要な部分を複製、模倣、翻訳したものを、非類似の商品について商標として使用し、公衆を誤認させ、当該著名商標の商標権者の利益に損害を生じさせるおそれがあるもの。
(3) 他人の登録商標と同一または類似する文字をドメインとして登録し、当該ドメインを通じて関係商品について電子商取引を行い、関連公衆に誤認を生じさせるおそれがあるもの。
司法解釈「2002」32号第22条 人民法院は商標紛争案件の審理において、当事者の請求と案件の具体的情況に基づいて、対象の商標登録が著名であるか否かについて法に基づき認定することができる。
2 著名商標の認定は、商標法第14条の規定に基づき行わなければならない。
3 当事者が既に行政主管機関または人民法院によって認定された著名商標について保護を求める場合は、相手方当事者が対象商標の著名性について異議を有さないときは、人民法院は新たに審査を行わない。異議が提出されたときは、人民法院は商標法第14条の規定に基づいて審査を行う。
商標法第52条 次に掲げる行為の一に該当するときは、商標権の侵害行為に該当する。
(1)商標権者の許諾なしに、同一又は類似の商品について、その登録商標と同一又は類似の商標を使用する行為
(2)商標権を侵害する商品を販売する行為
(3)他人の登録商標の標識を偽造し、又は無断で製造する行為、もしくは偽造又は無断で製造した登録商標の標識を販売する行為
(4)商標権者の同意を得ずに、その登録商標を変更し、かつ当該変更した商標にかかる商品を市場に流通させる行為
(5)他人の商標権にその他の損害を与える行為
著名商標の認定及び保護に関する規定第2条 本規定にいう著名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標をいう。
2 関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は特定役務を享受する消費者、当該商品を生産し当該役務を提供するその他の経営者、流通に係る販売者及びその他の関係者を含む。