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上海オンダ商標事務所

中国税関届出代理/侵害品情報提供


中国の貿易の4分の1を扱う上海市税関では、年間貿易量が2000億元以上、コンテナが1000万個以上と、世界第3位の輸出入量を誇っています。当所は税関と積極的にコンタクトを取って情報収集を行なうとともに、良好な関係を構築し、中国税関総署への届出代理をはじめ、次のようなサービスをお客様にご提供しています。 (※日本語での対応が可能です。)

  • 中国税関総署への届出書の作成及びその提出の代理
  • 差止の手続の代理
  • 税関における侵害品の確認の代理
  • 侵害品の輸出入に関する税関への情報提供の代理
  • 税関に対するセミナーや技術説明会での通訳及び資料作成

中国税関への届出について

特許、実用新案、意匠、商標について中国で権利を取得している場合、その侵害品が中国へ輸入されようとしたとき、または中国から輸出されようとしたときには、行政保護の一環として、中国税関での差し止めが可能です。
その場合、あらかじめ中国税関総署へ権利の内容を届け出ておくと、税関での差止が容易かつ円滑になります。この届出は10年間有効です。また、日本の会社からの届出は中国国内の代理人(例えば商標事務所)により行なう必要があります。

中国税関への侵害品情報提供について

また、中国税関に対して侵害品の情報を提供することは、差止を行なう上で大変有効かつ重要です。中国税関では、権利者からの侵害品に対する情報を積極的に受け付けています。中国税関に対して常に最新かつ具体的な情報(例えば、会社名、コンテナ名、船舶名などの情報)を提供することが重要です。 さらに、侵害品の判別が難しい製品、特に特許・実用新案の侵害か否かの判断は税関にとって大変難しいので、セミナーや技術説明会を行なうなどの情報提供が必要です。中国税関では、個別企業による情報提供も積極的に受け入れています。

担保金の提供について

中国税関での知的財産権保護について、2006年7月1日から総担保制度が実施されました。これによれば、知的財産権の権利者が権利侵害の疑いのある輸出入貨物に対して差押を請求する場合、あらかじめ「総担保」を提供しておけば、その都度税関に担保を提供する必要がないことになります。 従来の規定では、権利者は権利侵害の疑いのある輸出入貨物の倉庫保管費と貨物処置費用を負担する他、税関に差押を請求する都度、担保価値に応じた一定割合の担保金を提供しなければならないことになっていました。
今回の改正では、権利者は、指定銀行が発行する連帯責任引受総担保保証書を税関に一度提出すれば担保として認められ、何度でも差押の請求が可能となりました。総担保の金額は前年に権利者が税関において差し押さえた貨物の倉庫保管費と貨物処置費用に相当する額に設定され、最低限度額は20万元となっています。総担保保証書は発行の日から翌年の6月30日まで有効です。